• "障害者自立支援給付費負担金"(/)
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  1. 枚方市議会 2019-12-01
    令和元年12月定例月議会(第1日) 本文


    取得元: 枚方市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-23
    検索結果一覧に戻る 検索をやり直す 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 2019-12-09 令和元年12月定例月議会(第1日) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 全文表示 選択表示 発言者の表示切り替え 全 324 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1   ◯前田富枝議長 選択 2   ◯福岡一博市議会事務局長 選択 3   ◯前田富枝議長 選択 4   ◯前田富枝議長 選択 5   ◯前田富枝議長 選択 6   ◯伏見 隆市長 選択 7   ◯前田富枝議長 選択 8   ◯前田富枝議長 選択 9   ◯前田富枝議長 選択 10   ◯川南 裕環境部長 選択 11   ◯前田富枝議長 選択 12   ◯山下 功土木部長 選択 13   ◯前田富枝議長 選択 14   ◯前田富枝議長 選択 15   ◯前田富枝議長 選択 16   ◯前田富枝議長 選択 17   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 18   ◯前田富枝議長 選択 19   ◯丹生真人議員 選択 20   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 21   ◯丹生真人議員 選択 22   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 23   ◯丹生真人議員 選択 24   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 25   ◯野口光男議員 選択 26   ◯前田富枝議長 選択 27   ◯前田富枝議長 選択 28   ◯前田富枝議長 選択 29   ◯野口光男議員 選択 30   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 31   ◯野口光男議員 選択 32   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 33   ◯野口光男議員 選択 34   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 35   ◯伏見 隆市長 選択 36   ◯八尾善之議員 選択 37   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 38   ◯八尾善之議員 選択 39   ◯松宮祥久産業文化部長 選択 40   ◯八尾善之議員 選択 41   ◯前田富枝議長 選択 42   ◯前田富枝議長 選択 43   ◯前田富枝議長 選択 44   ◯前田富枝議長 選択 45   ◯野口光男議員 選択 46   ◯前田富枝議長 選択 47   ◯前田富枝議長 選択 48   ◯前田富枝議長 選択 49   ◯前田富枝議長 選択 50   ◯前田富枝議長 選択 51   ◯古満園美福祉部長 選択 52   ◯前田富枝議長 選択 53   ◯松岡ちひろ議員 選択 54   ◯古満園美福祉部長 選択 55   ◯松岡ちひろ議員 選択 56   ◯古満園美福祉部長 選択 57   ◯松岡ちひろ議員 選択 58   ◯前田富枝議長 選択 59   ◯前田富枝議長 選択 60   ◯前田富枝議長 選択 61   ◯前田富枝議長 選択 62   ◯前田富枝議長 選択 63   ◯前田富枝議長 選択 64   ◯前田富枝議長 選択 65   ◯前田富枝議長 選択 66   ◯石田智則市民安全部長 選択 67   ◯前田富枝議長 選択 68   ◯前田富枝議長 選択 69   ◯前田富枝議長 選択 70   ◯前田富枝議長 選択 71   ◯前田富枝議長 選択 72   ◯前田富枝議長 選択 73   ◯前田富枝議長 選択 74   ◯前田富枝議長 選択 75   ◯石田智則市民安全部長 選択 76   ◯前田富枝議長 選択 77   ◯前田富枝議長 選択 78   ◯前田富枝議長 選択 79   ◯前田富枝議長 選択 80   ◯前田富枝議長 選択 81   ◯前田富枝議長 選択 82   ◯前田富枝議長 選択 83   ◯前田富枝議長 選択 84   ◯藤原卓也総務部長 選択 85   ◯前田富枝議長 選択 86   ◯前田富枝議長 選択 87   ◯前田富枝議長 選択 88   ◯前田富枝議長 選択 89   ◯前田富枝議長 選択 90   ◯前田富枝議長 選択 91   ◯前田富枝議長 選択 92   ◯前田富枝議長 選択 93   ◯藤原卓也総務部長 選択 94   ◯前田富枝議長 選択 95   ◯野口光男議員 選択 96   ◯藤原卓也総務部長 選択 97   ◯野口光男議員 選択 98   ◯藤原卓也総務部長 選択 99   ◯野口光男議員 選択 100   ◯前田富枝議長 選択 101   ◯前田富枝議長 選択 102   ◯前田富枝議長 選択 103   ◯前田富枝議長 選択 104   ◯前田富枝議長 選択 105   ◯前田富枝議長 選択 106   ◯前田富枝議長 選択 107   ◯前田富枝議長 選択 108   ◯前田富枝議長 選択 109   ◯前田富枝議長 選択 110   ◯前田富枝議長 選択 111   ◯藤原卓也総務部長 選択 112   ◯前田富枝議長 選択 113   ◯前田富枝議長 選択 114   ◯前田富枝議長 選択 115   ◯前田富枝議長 選択 116   ◯前田富枝議長 選択 117   ◯前田富枝議長 選択 118   ◯前田富枝議長 選択 119   ◯前田富枝議長 選択 120   ◯前田富枝議長 選択 121   ◯前田富枝議長 選択 122   ◯藤原卓也総務部長 選択 123   ◯前田富枝議長 選択 124   ◯泉 大介議員 選択 125   ◯藤原卓也総務部長 選択 126   ◯泉 大介議員 選択 127   ◯藤原卓也総務部長 選択 128   ◯泉 大介議員 選択 129   ◯木村亮太議員 選択 130   ◯藤原卓也総務部長 選択 131   ◯木村亮太議員 選択 132   ◯藤原卓也総務部長 選択 133   ◯木村亮太議員 選択 134   ◯八尾善之議員 選択 135   ◯藤原卓也総務部長 選択 136   ◯八尾善之議員 選択 137   ◯藤原卓也総務部長 選択 138   ◯八尾善之議員 選択 139   ◯鍜治谷知宏議員 選択 140   ◯藤原卓也総務部長 選択 141   ◯鍜治谷知宏議員 選択 142   ◯伏見 隆市長 選択 143   ◯鍜治谷知宏議員 選択 144   ◯前田富枝議長 選択 145   ◯前田富枝議長 選択 146   ◯前田富枝議長 選択 147   ◯前田富枝議長 選択 148   ◯岡市栄次郎議員 選択 149   ◯前田富枝議長 選択 150   ◯前田富枝議長 選択 151   ◯前田富枝議長 選択 152   ◯前田富枝議長 選択 153   ◯前田富枝議長 選択 154   ◯宮垣純一理事兼財務部長 選択 155   ◯前田富枝議長 選択 156   ◯前田富枝議長 選択 157   ◯前田富枝議長 選択 158   ◯前田富枝議長 選択 159   ◯前田富枝議長 選択 160   ◯前田富枝議長 選択 161   ◯前田富枝議長 選択 162   ◯前田富枝議長 選択 163   ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 選択 164   ◯前田富枝議長 選択 165   ◯前田富枝議長 選択 166   ◯前田富枝議長 選択 167   ◯前田富枝議長 選択 168   ◯前田富枝議長 選択 169   ◯前田富枝議長 選択 170   ◯前田富枝議長 選択 171   ◯前田富枝議長 選択 172   ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 選択 173   ◯前田富枝議長 選択 174   ◯野村生代議員 選択 175   ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 選択 176   ◯前田富枝議長 選択 177   ◯前田富枝議長 選択 178   ◯前田富枝議長 選択 179   ◯前田富枝議長 選択 180   ◯前田富枝議長 選択 181   ◯前田富枝議長 選択 182   ◯前田富枝議長 選択 183   ◯前田富枝議長 選択 184   ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 185   ◯前田富枝議長 選択 186   ◯前田富枝議長 選択 187   ◯前田富枝議長 選択 188   ◯前田富枝議長 選択 189   ◯前田富枝議長 選択 190   ◯前田富枝議長 選択 191   ◯前田富枝議長 選択 192   ◯前田富枝議長 選択 193   ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 194   ◯前田富枝議長 選択 195   ◯前田富枝議長 選択 196   ◯前田富枝議長 選択 197   ◯前田富枝議長 選択 198   ◯前田富枝議長 選択 199   ◯前田富枝議長 選択 200   ◯前田富枝議長 選択 201   ◯前田富枝議長 選択 202   ◯宮垣純一理事兼財務部長 選択 203   ◯前田富枝議長 選択 204   ◯大地正広議員 選択 205   ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 選択 206   ◯大地正広議員 選択 207   ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 選択 208   ◯大地正広議員 選択 209   ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 選択 210   ◯前田富枝議長 選択 211   ◯前田富枝議長 選択 212   ◯前田富枝議長 選択 213   ◯前田富枝議長 選択 214   ◯前田富枝議長 選択 215   ◯前田富枝議長 選択 216   ◯前田富枝議長 選択 217   ◯前田富枝議長 選択 218   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 219   ◯前田富枝議長 選択 220   ◯前田富枝議長 選択 221   ◯前田富枝議長 選択 222   ◯前田富枝議長 選択 223   ◯前田富枝議長 選択 224   ◯前田富枝議長 選択 225   ◯前田富枝議長 選択 226   ◯前田富枝議長 選択 227   ◯横尾佳子長寿社会部長 選択 228   ◯前田富枝議長 選択 229   ◯松岡ちひろ議員 選択 230   ◯横尾佳子長寿社会部長 選択 231   ◯松岡ちひろ議員 選択 232   ◯横尾佳子長寿社会部長 選択 233   ◯松岡ちひろ議員 選択 234   ◯前田富枝議長 選択 235   ◯前田富枝議長 選択 236   ◯前田富枝議長 選択 237   ◯前田富枝議長 選択 238   ◯前田富枝議長 選択 239   ◯前田富枝議長 選択 240   ◯前田富枝議長 選択 241   ◯前田富枝議長 選択 242   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 243   ◯前田富枝議長 選択 244   ◯堤 幸子議員 選択 245   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 246   ◯堤 幸子議員 選択 247   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 248   ◯堤 幸子議員 選択 249   ◯前田富枝議長 選択 250   ◯前田富枝議長 選択 251   ◯前田富枝議長 選択 252   ◯前田富枝議長 選択 253   ◯堤 幸子議員 選択 254   ◯前田富枝議長 選択 255   ◯前田富枝議長 選択 256   ◯前田富枝議長 選択 257   ◯前田富枝議長 選択 258   ◯前田富枝議長 選択 259   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 260   ◯前田富枝議長 選択 261   ◯有山正信議員 選択 262   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 263   ◯有山正信議員 選択 264   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 265   ◯有山正信議員 選択 266   ◯岩本優祐議員 選択 267   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 268   ◯岩本優祐議員 選択 269   ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 選択 270   ◯岩本優祐議員 選択 271   ◯前田富枝議長 選択 272   ◯前田富枝議長 選択 273   ◯前田富枝議長 選択 274   ◯前田富枝議長 選択 275   ◯前田富枝議長 選択 276   ◯前田富枝議長 選択 277   ◯前田富枝議長 選択 278   ◯前田富枝議長 選択 279   ◯山下 功土木部長 選択 280   ◯前田富枝議長 選択 281   ◯前田富枝議長 選択 282   ◯前田富枝議長 選択 283   ◯前田富枝議長 選択 284   ◯前田富枝議長 選択 285   ◯前田富枝議長 選択 286   ◯前田富枝議長 選択 287   ◯前田富枝議長 選択 288   ◯前田富枝議長 選択 289   ◯前田富枝議長 選択 290   ◯田中哲夫総合政策部長 選択 291   ◯前田富枝議長 選択 292   ◯広瀬ひとみ議員 選択 293   ◯狩野雅彦教育委員会事務局学校教育部長 選択 294   ◯広瀬ひとみ議員 選択 295   ◯狩野雅彦教育委員会事務局学校教育部長 選択 296   ◯広瀬ひとみ議員 選択 297   ◯前田富枝議長 選択 298   ◯前田富枝議長 選択 299   ◯前田富枝議長 選択 300   ◯前田富枝議長 選択 301   ◯前田富枝議長 選択 302   ◯前田富枝議長 選択 303   ◯前田富枝議長 選択 304   ◯前田富枝議長 選択 305   ◯山崎 宏健康部長 選択 306   ◯前田富枝議長 選択 307   ◯横尾佳子長寿社会部長 選択 308   ◯前田富枝議長 選択 309   ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 選択 310   ◯前田富枝議長 選択 311   ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 選択 312   ◯前田富枝議長 選択 313   ◯岡市世紀市立ひらかた病院事務局長 選択 314   ◯前田富枝議長 選択 315   ◯前田富枝議長 選択 316   ◯前田富枝議長 選択 317   ◯前田富枝議長 選択 318   ◯前田富枝議長 選択 319   ◯前田富枝議長 選択 320   ◯前田富枝議長 選択 321   ◯前田富枝議長 選択 322   ◯前田富枝議長 選択 323   ◯前田富枝議長 選択 324   ◯前田富枝議長 ↑ ページの先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1 ◯前田富枝議長 開議に先立ち、事務局長から議員の出席状況を報告します。福岡事務局長。 2 ◯福岡一博市議会事務局長 本日の会議のただいまの出席議員は、31名です。  以上で報告を終わります。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     (午前10時 開議) 3 ◯前田富枝議長 ただいま報告しましたとおり、出席議員は定足数に達していますので、これから令和元年12月定例月議会を開きます。  なお、本定例月議会の議会期間は、本日から12月23日までの15日間とします。 4 ◯前田富枝議長 ただいまから本日の会議を開きます。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 5 ◯前田富枝議長 冒頭、市長から挨拶したい旨の申し出がありますので、これをお受けします。伏見市長。 6 ◯伏見 隆市長 おはようございます。令和元年12月定例月議会の冒頭に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  初めに、去る12月5日には、枚方市駅周辺再整備の取り組み状況について御報告させていただくため、全員協議会を開催いただき、まことにありがとうございました。議員の皆様からいただいたさまざまな御意見を踏まえながら、今後の取り組みを進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。  次に、台風15号及び19号の被災地への支援状況について、御報告いたします。  まず、中核市市長会からの派遣要請を受け、10月21日から11月17日まで、長野市に延べ10名の職員を派遣し、小学校に開設された避難所におきまして、物資の整理や衛生管理などの業務に当たってまいりました。  また、11月18日から29日までは、青年市長会からの派遣要請を受け、農業用施設に甚大な被害を受けました長野県佐久市に技術職員1名を派遣し、道路などの被害調査や設計業務に当たってきたところでございます。  さらに先般、全国市長会からの派遣要請を受け、本日より福島県郡山市へ財務部の職員を派遣し、被害認定に係る二次調査や家屋調査などの業務に当たっていく予定でございます。今後も関係機関と連携を図りながら、被災自治体の支援を行ってまいりますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは、令和元年12月定例月議会でございますが、提出議案といたしまして、報告案件では、損害賠償額に係る専決の案件を予定しております。また、議案につきましては、補正予算案を初め、条例の制定及び一部改正、工事請負変更契約の締結、指定管理者の指定、人事案件などを提出させていただく予定でございます。よろしく御審議の上、御可決、御同意等いただきますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7 ◯前田富枝議長 次に、本定例月議会の会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、堤 幸子議員、番匠映仁議員の2名を指名します。
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 8 ◯前田富枝議長 日程第1、報告第21号「専決事項の報告について」を議題とします。 9 ◯前田富枝議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、専決第10号及び専決第11号について、川南環境部長。 10 ◯川南 裕環境部長 ただいま上程いただきました報告第21号 専決事項の報告についてのうち、環境部にかかわります専決第10号及び第11号の2件の損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定に基づき議会に報告させていただくものでございます。  まず、専決第10号につきまして、説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書2ページをお開き願います。  本件は、令和元年7月26日午後1時29分ごろ、本市環境部減量業務室職員徳丸裕記が塵芥収集車を運転し、出口2丁目22番5号地先におきまして、交差点を北から西へ右折した際に、西から北へ左折していた枚方市在住者が運転する小型乗用車に接触し、同乗用車を損傷させた事故でございます。  この事故は、右折した道路の幅員が狭隘であったことと、隣接する家屋から張り出していたプランターに気をとられながら離合しようとしたため、相手方の車両との安全確認が不十分であったことが原因でございます。  損害賠償につきましては、令和元年11月14日に示談が成立いたしましたので、損傷した乗用車の修理代金といたしまして、28万9,856円を賠償したものでございます。  参考資料といたしまして、議案書の3ページに現場見取図及び現場付近図を、別冊参考資料の1ページに示談書をそれぞれ添付いたしておりますので、御参照ください。  続きまして、専決第11号につきまして、説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書4ページをお開き願います。  本件は、令和元年9月23日午後1時43分ごろ、本市環境部減量業務室職員小北 巌が塵芥収集車を運転し、宮之下町20番14号地先におきまして、ごみ置き場近くに停車させようと同置き場の左側に幅寄せした際に、同置き場に設置されておりました団体所有のごみ保管用具に接触し、同用具が損傷した事故でございます。  この事故は、ごみ置き場に接近する際に、塵芥収集車との車間距離の確保や周囲の安全確認が不十分であったことが原因でございます。  損害賠償につきましては、令和元年11月14日に示談が成立いたしましたので、損傷させましたごみ保管用具の取りかえ費用といたしまして、8万4,700円を賠償したものでございます。  参考資料といたしまして、議案書5ページに現場見取図及び現場付近図を、参考資料の2ページに示談書を添付させていただいておりますので、あわせて御参照ください。  このたび御迷惑をおかけいたしました関係者の方々に深くおわび申し上げます。  今回の2件の事故につきましては、個々の事案ごとに運転者並びに同乗者に対しまして、厳重に注意、指導を行っております。また、部内の正副安全運転管理者と事故原因の検証に基づきました事故防止に係る指導及び研修を実施いたしますとともに、減量業務室の職員に周知徹底を図ってまいりました。今後とも引き続き、研修等の充実を図りますとともに、車両事故の再発防止に努めてまいります。  以上、報告第21号、専決第10号及び11号の報告とさせていただきます。 11 ◯前田富枝議長 次に、専決第12号について、山下土木部長。 12 ◯山下 功土木部長 ただいま上程いただきました報告第21号のうち、土木部にかかわる専決第12号の損害賠償の額を定めることにつきまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に御報告するものでございます。  恐れ入ります、議案書6ページをお開き願います。  本件は、令和元年7月3日午後3時34分ごろ、本市土木部交通対策課職員西田敬子が公用車を運転し、長尾東町3丁目11番23号地先を北から南へ移動中、一時停止のある交差点において標識を見落とし、一旦停止せずに交差点に進入したことにより、東から西へ直進してきた枚方市在住者が運転する軽乗用車と接触し、同氏が負傷するとともに同車が破損した事故でございます。  和解内容の人身損害につきましては、本市は相手方に対しまして10万8,256円を支払うものです。また、物件損害につきましては、本市は相手方に対し35万9,100円を支払うものです。そのことから、人身損害と物件損害を合わせ、損害賠償の額46万7,356円を相手方に支払うものでございます。  議案書7ページに現場見取図、現場付近図、別途お手元に参考資料といたしまして、示談書をお配りしておりますので、あわせて御参照くださいますようよろしくお願いいたします。  事故後の対応でございますが、運転しておりました職員に対し厳重に注意を行うとともに、同乗している職員におきましても、安全確認を徹底して行うことを再認識させ、部内では、事故内容を共有し、安全運転の徹底を図るとともに、再発防止に向け、交通安全講習を実施いたします。また、自身の運転映像から改善点を学ぶビデオ診断システム研修を受講しており、より一層の事故防止に努めてまいります。  このたびの事故により、御迷惑をおかけいたしました相手方及び関係者の方々に深くおわび申し上げます。まことに申しわけございませんでした。  以上で、専決第12号の御報告とさせていただきます。 13 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 14 ◯前田富枝議長 以上をもって、報告第21号の聴取を終結します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15 ◯前田富枝議長 日程第2、議案第71号「枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」を議題とします。 16 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。松宮産業文化部長。 17 ◯松宮祥久産業文化部長 ただいま上程いただきました議案第71号 枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の8ページをお開きください。  本件は、条例の制定に当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  まず、現在新しく整備している枚方市立総合文化芸術センターでございますが、予定どおり令和3年3月に竣工できるものと考えており、センターの開館に向けた準備につきましても鋭意進めているところでございます。  枚方市総合文化芸術センター条例につきましては、平成30年9月議会におきまして制定いただきましたが、現行条例の内容といたしましては、設置及び位置に係る条項のみでございます。  そこで、今回の条例制定につきましては、枚方市立メセナひらかた会館をセンターの別館として一体管理するための条例整備を含め、センターの管理運営について必要な詳細事項を定めること、枚方市市民会館の指定管理者制度による運営期間が今年度末で終了した後、同会館を廃止するまでの間、管理方法を市直営に変更すること、センター稼働の各段階に合わせて、枚方市市民会館及び枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター内の市民ギャラリーとふれあいホールを廃止すること、以上のために必要な関係条例の整備を行おうとするものでございます。  それでは、条例内容について、御説明申し上げます。  まず、条例の全体像についてでございますが、恐れ入りますが、議案書の9ページをお開きください。  本条例は、枚方市総合文化芸術センターの設置に伴い必要となる関係条例の整備を施設や施行日の違いに基づき、条で定めております。  9ページから15ページ中ほどまでに定めます第1条につきましては、センターの管理運営について必要な詳細事項を定めるもので、この条の中に記載されている各条は、センター条例に加える合計17条の条文でございます。  15ページに定めます第2条につきましては、枚方市市民会館の指定管理者制度による運営期間が今年度末で終了した後、同会館を廃止する令和4年3月末までの間、管理方法を市直営に変更するために必要な条例整備でございます。  同じく15ページに定めます第3条につきましては、センター本館の一般貸し出しの開始に合わせ、令和3年9月末をもって市民会館のホールを廃止し、本館のみの施設とするために必要な条例整備でございます。  次に、16ページに定めます第4条につきましては、センター本館の一般貸し出しの開始にあわせ、令和3年9月末をもって、枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター内の市民ギャラリーとふれあいホールを廃止するために必要な条例整備でございます。  同じく16ページに定めます第5条につきましては、センター別館が改修工事を終え、再オープンすることに合わせて、市民会館本館を廃止することを定めております。  引き続き、参考資料の新旧対照表に基づきまして、条例内容の詳細を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の18ページをお開きください。  まず、枚方市総合文化芸術センター条例でございますが、第2条の名称、位置につきましては、現在のメセナひらかた会館を総合文化芸術センターの別館と位置づけて、一体的に管理運営するため、センターを本館と別館に分け、それぞれ名称と位置を定めるものでございます。  本館につきましては、住居表示の付番に伴い、その位置を枚方市新町2丁目1番60号に改めるものでございます。  次に、第3条では、センターが実施する事業を設置の目的に即して、第1号から第5号に定めております。  恐れ入りますが、19ページをお開きください。  第4条では、第1項でセンターを指定管理者に管理を行わせる施設と定め、第2項では、指定管理者が行う業務について定めております。  次に、第5条第1項では、休館日を定めております。センターの本館の大・小イベントホールは月に2日で、規則で定める日、美術ギャラリーは火曜日、センター本館の創作活動室、リハーサル室、保育室及び別館の施設は月に1日で、規則で定める日、カフェを設置するマルチスペース等のその他の施設は、市長の承認を得て指定管理者が定める日としております。また、年末年始は全館休館といたします。  第5条第2項から次のページ第5項まででは開館時間を定めております。センターの開館時間は午前9時から午後10時までといたしますが、美術ギャラリーにつきましては、午前10時から午後6時までといたします。ただし、展示時間の延長を希望される場合は、指定管理者が市長に届け出て、美術ギャラリーの開館時間をセンターの開館時間内の範囲で臨時に変更することができる旨を定めております。  恐れ入りますが、20ページをお開きください。  カフェを設置するマルチスペース等、その他の施設の開館時間は、市長の承認を得て指定管理者が定める時間とし、また、駐車場につきましては、センター諸施設の開館に先立つ午前8時30分から開館し、閉館時間につきましては、近隣への影響を考慮し、センター利用後速やかに車を出場していただくため、午後10時15分までと定めております。  第6条では、指定管理者による使用の許可を、第7条では、使用の許可の基準について、定めております。  恐れ入りますが、20ページから次のページの21ページをごらんください。  第8条では、引き続いて使用できる期間を、美術ギャラリー以外のセンターの施設は5日を超えて使用することができないこと、美術ギャラリーは火曜日から翌週の月曜日までの7日を単位として使用していただくことを定めております。  第9条では、センターの使用については、別表の1及び別表の2に定める使用料及び10万円を超えない範囲内において、規則で定める設備使用料を納付しなければならないことを定めております。別表の内容につきましては、後ほど御説明いたします。  同じく第10条では、駐車料金について、第11条では、使用料等の還付について定めております。  恐れ入りますが、22ページをお開きください。  第12条では、使用料の減免規定を定め、減免の対象者につきましては、規則で定めるとしております。  第13条では、使用の許可の取り消し等を、第14条では、使用権の譲渡等の禁止を、第15条では、施設等の変更等の禁止を定めております。  恐れ入りますが、23ページをお開きください。  第16条では、原状回復の義務を、第17条では、損害賠償を、第18条では、免責事項を、最後に第19条では、委任として、条例施行に関し必要な事項は規則で定める旨を規定しております。  次に、別表の内容を御説明いたします。  第9条、第10条関係の別表でございますが、まず1では、センター本館の施設使用料を定めております。  (1)は、ホールの使用料でございます。  恐れ入りますが、24ページをお開きください。  この表は、大・小イベントホールを市内に在住、在職、在学される方や団体が使用される基本料金を定めるもので、ホールごとにニーズが異なる平日と土曜、日曜、休日、また午前、午後、夜間、全日をそれぞれ区分し、利用ニーズを踏まえた使用料としております。  なお、休日等の基本料金設定につきましては、平日の1.25倍としております。  センターの使用料につきましては、使用料・手数料に関する設定基準に基づき、施設の維持管理等に要する費用のうち、対象となる経費を延べ床面積と年間開館時間で除して、平方メートル当たりの単価を算出し、性質別負担割合を50%として算出いたしました。  大・小ホールにつきましては、この額が周辺自治体等の類似施設の使用料との均衡を図るため、大阪府下における類似の公立ホールの1席当たりの平均使用料に本市のホールの座席数を乗じた額に調整しております。  料金表の区分設定における特徴でございますが、市民の文化芸術団体等が大ホールを中ホールのように利用できるよう、1階席のみを利用した場合の料金を設け、また、大・小ホールにおいて、ホール全体の利用のないときには、ピアノなどを活用した舞台のみの利用に貸し出せるよう、舞台のみの利用料金を設けております。  恐れ入りますが、25ページをお開きください。  備考についてでございますが、備考3には、市外料金を市民等の基本料金の1.5倍とすること、備考4では、物品の販売その他これに類似する行為のために使用する場合について、それぞれの使用時間帯に応じた基本料金、または市外料金に平日の基本料金100%を加算することを定め、備考5では、入場料等を徴収して使用する場合の加算を定めております。  具体的には、入場料等の最高額が5,001円以上の場合は、基本料金または市外料金に平日の基本料金の100%を加算し、最高額が2,001円以上5,000円以下の場合は、平日の基本料金の50%を加算することとしており、入場料等の最高額が2,000円以下の場合に加算しないことで、市民の文化芸術団体等が利用しやすい加算体系としております。備考6では、許可を受けて使用時間を延長して使用する場合の30分当たりの単価を定めております。なお、市外料金の場合の単価は、この1.5倍となります。  恐れ入りますが、26ページをお開きください。  (2)として、諸室の使用料を定めております。  諸室には、ホールと一体で使用いただく楽屋事務室、楽屋及びクローク並びにリハーサル室1、創作活動室、保育室、そしてマルチスペース1・2がございます。これらの諸室につきまして、午前、午後、夜間、全日の区分で、それぞれの使用料及び延長して使用する場合の30分当たりの単価を定めております。  恐れ入りますが、27ページをお開きください。  諸室につきましては、休日等料金を定めませんが、備考において、ホールと同じく市外料金の設定、物販加算、入場料加算、延長使用料単価を定めております。  次に、(3)は、美術ギャラリーの使用料でございます。  美術ギャラリーには、面積等の異なる展示室が3室ございますが、展示室1には、大型の作品展示ケースが設置されたエリアがあり、これを附属展示室としております。展示室1につきましては、附属展示室を使用しない場合と、あわせて使用する場合を含め、1から3それぞれの展示室の7日当たりの使用料を面積に応じて算出し、定めております。  なお、備考において、延長使用料単価及び市外料金を定めておりますが、美術ギャラリーにおいては物販を認めないため、物販加算については定めておりません。  恐れ入りますが、28ページをお開きください。  次に、(4)として、施設前広場の使用料を定めております。午前、午後、それぞれ2万円とし、延長使用料金単価は30分で2,500円とし、備考で市外料金を定めております。  なお、施設前広場につきましては、利用申し込みの受け付け時期や使用料の減免などの運用により、センターのホールとの一体利用を促進し、にぎわいの創出に活用できるようにする考えでございます。  次に、2では、センター別館の施設使用料を定めております。  (1)は、メセナホール及び諸室の使用料です。  恐れ入りますが、29ページをお開きください。  (2)は、トレーニングルームの使用料でございます。  これらの規定につきましては、令和4年3月までに終了予定のセンター別館改修工事後における施設区分及び使用料金を定めるもので、令和3年4月1日から令和3年9月30日までの間につきましては、後に御説明いたします条例の附則におきまして、廃止前の枚方市立メセナひらかた会館条例別表に定める使用料とすることを定めております。  次に、3では、センターの駐車料金を定めております。  センターは、枚方市駅に近く、関西医科大学附属病院が近接しております。非常に大きな集客施設であり、駐車場規模についても限界があることから、公共交通での来館をお願いする必要がございます。また、関西医科大学附属病院駐車場など周辺駐車場との料金の均衡を図らないと、互いに利用者が料金の安い駐車場に流入し、本来の目的を果たせなくなることから、関西医科大学附属病院駐車場と同じ料金体系としております。  恐れ入りますが、30ページをお開きください。
     30ページから32ページの第2条関係の改正につきましては、冒頭に御説明いたしましたとおり、枚方市市民会館の指定管理者制度による運営期間が今年度末で終了した後、同会館を廃止する令和4年3月末までの間、管理方法を直営に変更するために必要な条文の整備でございます。  同じく32ページから34ページの第3条関係につきましては、センター本館の一般貸し出しの開始に合わせ、令和3年9月末をもって市民会館のホールを廃止し、本館のみの施設とするために必要な条文整備でございます。  次に、34ページから37ページの第4条関係につきましては、センター本館の美術ギャラリーの一般貸し出しの開始に合わせ、令和3年9月末をもって、枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター内の市民ギャラリーとふれあいホールを廃止するために必要な条文整備でございます。  これら第2条関係から第4条関連についての詳細な御説明は、まことに勝手ながら割愛させていただきます。  恐れ入りますが、議案書16ページにお戻りください。  次に、附則でございますが、1におきまして、本条例の施行日を令和3年4月1日と定めるものでございます。ただし、第1号では、枚方市市民会館の指定管理者制度による運営期間が今年度末で終了した後、同会館を廃止する令和4年3月末までの間、管理方法を市直営に変更するために必要な規定につきましては、施行日を令和2年4月1日とすることを定めております。  第2号では、センター本館の一般貸し出しの開始に合わせ、枚方市市民会館のホールを廃止し、本館のみの施設とするために必要な規定及びセンター本館の一般貸し出しの開始に合わせ、枚方市立サンプラザ生涯学習市民センター内の市民ギャラリーとふれあいホールを廃止するために必要な規定につきましては、施行日を令和3年10月1日とすることを定めております。  第3号では、枚方市市民会館の廃止に伴う枚方市市民会館条例の廃止につきまして、施行日を令和4年4月1日とすることを定めております。  次に、16ページから17ページにかけましては、本条例の制定に伴い必要な経過措置でございますが、詳細についての説明は、まことに勝手ながら割愛させていただきます。  なお、本条例案の可決後、関係規則等の制定を行ってまいります。  以上、説明が長くなりましたが、議案第71号 枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 18 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。丹生議員。 19 ◯丹生真人議員 ただいま上程されました議案第71号について、質問いたします。  最初に、枚方市総合文化芸術センター条例の改正内容に関する検討経過について、お尋ねいたします。  提案された枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例では、設置及び位置だけを定めている現行の総合文化芸術センター条例を改正し、センターの管理運営に関する詳細事項を定めています。使用料や休館日、開館時間など、利用される皆さんの関心が高い事項がたくさん含まれていると思いますが、議会や市民の皆さんからの意見を聞くことを含め、これまでの検討経過について、伺います。  また、枚方市市民会館や市民ギャラリー等の施設に関する条例改正を一体的に行う必要性についても、あわせてお聞かせください。 20 ◯松宮祥久産業文化部長 枚方市総合文化芸術センター条例の改正におきましては、センターの管理運営に関する詳細事項を定める必要があるため、検討着手段階の昨年7月に市内の文化団体の皆さんとセンターの運営管理、事業に関する幅広い事項について意見を聞く機会を設けました。また一方では、市が定めることとした使用料・手数料に関する設定基準を適用した使用料水準の検討を重ねてまいりました。  これらを踏まえ、6月の総務委員協議会において、枚方市総合文化芸術センターの利用方法に関する基本的な考え方について御報告し、御意見を伺うとともに、6月から7月にかけて、市民アンケートにより市民の皆様から御意見を伺いました。  市民アンケートにおきましては、32人、81件の御意見をいただき、これに対する枚方市の考え方を付して9月に結果公表させていただいたところでございます。こうした経過の上に、従前からお示ししておりましたスケジュールに沿い、本議会におきまして、センター条例の改正について、御提案したものでございます。  次に、枚方市総合文化芸術センター条例を初め、4つの条例改正を行うことにつきましては、新たな施設整備に伴って、本市の関連施設の配置や管理運営を効果的、効率的なものにするために、それぞれ適切な時期において、一体的に実施する必要があるためでございます。 21 ◯丹生真人議員 次に、総合文化芸術センターについては、指定管理者制度により管理運営することとされております。指定管理者制度による管理運営の方法といたしましては、指定管理料による管理運営、利用料金制による管理運営、指定管理料と利用料金の併用制による管理運営の3つがありますが、今回、総合文化芸術センターについては、指定管理料による管理運営とされ、市が条例で細かな使用料を全て定めております。  指定管理者がさまざまな形で努力をして得る収入については、施設使用料についても公金として扱うのではなくて、指定管理者の利用料金としたほうが、より多くの人々を呼び込むための民間の工夫やアイデアを促し、効果的、効率的な運営につながるのではないかと思います。今回、なぜ利用料金制を採用しなかったのか、その理由について、お尋ねいたします。 22 ◯松宮祥久産業文化部長 総合文化芸術センターにつきましては、全くの新規施設であり、施設の稼働率や管理運営コストについても全く実績がございません。また、さまざまな事業に関する収支予測についても、指定管理者を公募する時点では未知数でございます。民間事業者に対するサウンディングにおきましても、施設稼働初期における利用料金併用制は事業リスクが大きくなるため、指定管理料制を求める意見を得ております。  市といたしましては、センターを効果的、効率的に運営するためには、利用料金、指定管理料併用制が好ましいと考えておりますが、こうした状況を踏まえ、2年度間の管理運営実績を踏まえて、指定管理者の公募選定を行える次期の指定管理期間から利用料金併用制に移行する考えでございます。 23 ◯丹生真人議員 では、3回目の質問させていただきます。  1期目から利用料金制を採用しないことにつきましては、先ほど言われたことで一定は理解いたしました。ただ、この総合文化芸術センターについても、市駅周辺再整備を行う上で、文化芸術拠点として、市駅周辺のにぎわいや活性化の役割の一端を担うはずの施設であって、市内外問わず、多くの方々に来ていただかなくてはならないと考えております。  1期目については、指定管理料制とするのであれば、より多くの方々に総合文化芸術センターを利用していただくためのソフト面での取り組みを市がしっかりと検討し、進めていく必要があります。市は、総合文化芸術センターのソフト事業について、今後どのように展開しようと考えているのか、お尋ねいたします。  また、センター条例における使用料等の定めにおいて、市民の皆さんの御要望や御意見がどのような形で取り入れられているのか、提案理由でも一部説明はありましたけれども、再度、確認のためにお聞かせください。 24 ◯松宮祥久産業文化部長 総合文化芸術センターのソフト事業につきましては、幅広い分野で質の高い鑑賞事業を数多く実施するほか、社会で孤立しがちな人をターゲットにしたワークショップなどの社会包摂事業にも取り組む考えでございます。  運営は民間の指定管理者が担いますが、市の考えを仕様書に盛り込むことで、民間のノウハウを活用して、効果的で効率的に事業を展開し、にぎわいにあふれた文化芸術の拠点として進めてまいります。  また、総合文化芸術センターを使用される市民文化団体の皆さんの使用料に関する御意見につきましては、おおむね低廉な金額で使用しやすくしてほしいというものでございました。ただ、施設の整備、管理運営に必要な経費につきましては、多額の公費が投入されていることから、利用する者と利用しない者との受益と負担の公平性を確保するとの観点も必要となります。  そこで、センターの使用料につきましては、本市における使用料・手数料に関する設定基準を適用して算出し、基本となります使用料の算出におきましては、性質別負担割合を50%とするほか、大・小ホールの平日における市民等の基本料金につきましては、大阪府下における類似の公立ホールの1席当たりの平均使用料に本市ホールの座席数を乗じた額に調整することで、御利用に配慮しております。  なお、市外料金につきましては、市民等の基本料金の1.5倍としております。  また、大ホールの利用について、中ホールの規模と使用料で利用できるように1階席のみを利用した場合の料金を設けたほか、入場料等を徴収して使用する場合の加算について、2,000円までの入場等については加算を行わないなどの料金体系とすることで、市民の皆さんからの御要望、御意見に一定お応えしたものと考えております。 25 ◯野口光男議員 私のほうからも、議案第71号 枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について質問させていただきます。  まず初めに、議長にお願いいたしますが、私の質問に関連する資料を配付させていただきたいと思いますけども、よろしいでしょうか。 26 ◯前田富枝議長 許可します。 27 ◯前田富枝議長 暫時休憩します。     (午前10時37分 休憩)     〔市議会事務局職員による資料配付〕     (午前10時38分 再開) 28 ◯前田富枝議長 再開します。野口議員。 29 ◯野口光男議員 まず、使用料の話に入る前に、条例第3条についてですが、指定管理者の実施すべき事業として、この間、議会でも先進都市視察を行った可児市文化創造センター条例では、この枚方市の条例にはない市民の文化芸術活動の支援に関する事業、その他文化芸術を通したまちづくりのために必要な事業という項目があります。枚方市の本条例についても、この点について加えるべきではないか、伺います。  次に、先ほど、今回示されている大ホールの使用料、これまでの使用料等の比較等についても資料を配付させていただきましたが、今の市民会館大ホールと比較すると、先ほどの答弁では、一定配慮したと答えているわけですが、全日の使用料で、今の市民会館の大ホールが11万500円から20万4,000円と倍ほど高い料金になります。これでは、文化団体の皆さんの利用ができなくなるのではないでしょうか。この点についてどのように考えているのか、お伺いいたします。  特に問題なのは、この市民会館の小ホール、現在もこれが大幅に広がっているということです。例えば、現在の市民会館の小ホールは、この表にもありますが、定員260人で1万3,700円、メセナひらかた会館の多目的ホール定員360人で3万4,400円、そして、今回の総合文化芸術センターの小ホールが311人で5万9,400円、このようになっております。なぜこのような大幅な値上げになるのか、伺いたいと思います。  そして、今回、議案書14ページに、総合文化芸術センター別館の会議室使用料があります。これは今のメセナひらかた会館ですが、6階の大会議室が1万5,400円から1万9,000円に引き上げられます。その一方で、定員30名の第2会議室は、6,000円から4,700円に引き下げられますが、今回、同時に提案されている現在の市民会館本館の定員30人の第1会議室は3,200円です。別館の使用料が1,500円も高くなります。  この間、私が議会で市民会館が廃止になったらどうするのかと質問したときの答弁では、総合文化芸術センター別館を利用してもらうと答弁していましたが、市民会館の利用から47%も料金が上がってしまいます。なぜこのようなことになるのか、伺いたいと思います。  また、別館会議室が現行よりも引き下げられているのに比べて、別館の大会議室については1万5,400円から1万9,000円に引き上げられています。その理由についても伺います。  減免制度についてですが、これまでメセナひらかた会館は、男女共同参画、また高齢者、障害者団体に減免制度がありました。市民会館には、労働センターとしての減免制度があり、当然これらの減免制度は継承されると思いますが、今の利用状況について、伺いたいと思います。  また、今回、市民会館本館廃止条例が提案されていますが、お配りした資料でも明らかなように、市民会館では50人から60人規模の部屋が7室あるにもかかわらず、別館には1室しかありません。これでは、市民会館本館の集会室機能を別館ではカバーし切れないということになります。今の市民会館の集会室機能をどのように確保するのか、伺います。  また、今回、ひらかたサンプラザ3号館にある市民ギャラリー、また、ふれあいホールの廃止も提案されています。この理由について、伺います。  この市民会館本館は、先日5日に開催された枚方市駅周辺再整備事業の具体化に向けた検討についての全員協議会での実施に向けた検討案2の想定スケジュールでは、現市民会館本館エリアにおける民間活力導入時期が令和9年、2027年となっています。本日提案された条例では令和4年、2022年に閉館すると書かれています。それでは、その間の5年間どのようになるのか、放置されたままになるのかについて、伺いたいと思います。 30 ◯松宮祥久産業文化部長 野口議員の御質問に、順次お答えいたします。  まず、文化芸術活動の支援と文化芸術を通したまちづくりに必要な事業を本条例にも加えるべきではないかという御質問にお答えいたします。  今回のセンター条例第3条につきましては、既に制定されております条例第1条に定めます多彩な文化芸術の鑑賞、創造及び普及活動並びに文化芸術の振興を支える人材の育成を推進し、本市の文化芸術の振興を図るとともに、人々の交流の促進や都市の魅力向上に寄与する拠点とするとの規定を踏まえ定める事業規定であり、御指摘の趣旨の事業も含んでいるものと考えております。  センターが行う事業のあり方につきましては、今後、指定管理者に対する募集要項や業務仕様書の中で、適切に具体化してまいります。  次に、大ホールの使用料について、お答えいたします。  センターの使用料につきましては、本市における使用料・手数料に関する設定基準を適用して算出し、市民基本使用料の算出におきましては、性質別負担割合を50%とするほか、大・小ホールの平日における市民等の基本料金につきましては、大阪府下における類似の公立ホールの1席当たりの平均使用料に本市ホールの座席数を乗じた額に調整することで、御利用に配慮しております。  また、大ホールの利用について、中ホールの規模と使用料で利用できるように、1階席のみを利用した場合の料金を設けた結果、平日全日の1階席のみの市民使用料金は14万6,400円となっております。さらに、入場料等を徴収して使用する場合の加算につきましては、2,000円までの入場等については加算を行わない料金体系とすることで、市民文化団体の御利用に配慮しております。  次に、小ホールの使用料について。  使用料・手数料に関する設定基準を適用して使用料を算出する場合、施設が持つ機能に応じた整備費用や維持管理費用が反映されます。センターの小ホールにつきましては、市民会館小ホールと全く異なり、舞台や固定客席、高度な舞台諸設備を備えた多機能な本格的ホールであることから、使用料につきましても一定の水準になったものでございます。  次に、センター別館の使用料について、お答えいたします。  使用料・手数料に関する設定基準を適用して使用料を算出する場合、それぞれの施設機能や管理状況等により使用料の原価は変化いたします。  センター別館諸室の使用料につきましても、こうした考え方で、改修後の平方メートル当たりの単価を算出し、それをそれぞれの部屋の床面積に再度乗じて算出したものでございます。  センター別館大会議室につきましても、基準に定める施設整備、管理運営に要する費用、開館時間等を踏まえて使用料を再算出したことから、今回の水準になったものでございます。  次に、使用料の減免について、お答えいたします。  現行のメセナひらかた会館条例施行規則に定める使用料等の減免の対象となる市内使用者で市長の登録を受けた団体のうち、障害者団体につきましては、引き続き別館の施設使用料の2割減免を継続する考えでございます。  平成30年度は、高齢者減免の登録団体はなく、障害者団体と男女共同参画の活動団体で約20団体、年間275件の利用がございました。また、市民会館の労働組合の減免利用件数は、平成30年度の実績で年間88件でした。  使用料等の減免につきましては、本条例案可決後、センター条例第12条の規定に基づき、規則で定めてまいります。  減免の対象につきましては、社会的な状況や施設目的・機能を踏まえ、合理的で利用者間の公平性を損なわないように設定する必要があると考えております。男女共生フロア・ウィルがサンプラザ3号館に移転し、別館を文化芸術センターと位置づけた中では、年齢や活動目的によって減免適用の可否を線引きすることは困難であることから、高齢者団体、男女共同参画社会の実現に資することを目的とする市民団体、労働組合については、減免対象とすることを見直す考えでございます。  次に、市民会館の集会室機能について、お答えいたします。  本年3月の総務委員協議会で御報告したとおり、市民会館本館廃止後のセンター本館及び別館改修後の60平方メールから110平方メートル未満の中会議室の室数は5室となり、平成29年度の市民会館本館及びメセナひらかた会館の年間合計使用区分実績数と別館改修後の年間合計提供可能使用区分総数により稼働率を試算いたしますと、中会議室の場合、午前62%、午後82%、夜間39%と推測できることから、集会室機能は確保できるものと考えております。  次に、市民会館、ふれあいホール、市民ギャラリーを廃止する理由について、お答えいたします。  総合文化芸術センターの整備事業の着手に際して策定した総合文化施設整備計画におきまして、市民会館大・小ホールにつきましては、センターの供用開始とともに老朽化している現施設を廃止すること、また、市民ギャラリー及びふれあいホールにつきましては、センター内の美術ギャラリーに機能を統合、集約することを定めております。  市民会館本館につきましては、老朽化やバリアフリー対応ができていないことなど、施設に大きな課題を抱えていることから、改修後のセンター別館のオープンに合わせ、公共施設の効果的・効率的運営の観点で廃止することとしたものでございます。  市民会館ホール及び本館につきましては、枚方市駅周辺再整備の中で検討してまいります。 31 ◯野口光男議員 答弁ありがとうございました。  本条例について、募集要項や業務仕様書の中でも具体化するということですけれども、本来、やっぱりしっかり条例でセンターが行う事業については、市民の文化芸術活動の支援などについて明確に、そしてまちづくりについて明確に規定するべきだと思いますが、なぜこの中で規定しなかったのか、再度伺いたいと思います。  現在の市民会館大ホールとの比較では配慮したという答弁でしたが、この配慮というのが、当局が配慮したということであり、使うほうにとっては大変不十分ではないかと受けとめてしまいます。  この間、昨年度の震災の影響で、市民会館大ホールを廃止したことにより、センター開館までの約3年間、市民に大ホールが使えない大変不自由な思いをさせているわけです。このようなことも含めて、もっと市民に配慮した料金とするべきではなかったでしょうか。特に300人程度の小ホールについては、多機能ではないメセナ多目的ホールの舞台装置を残して、舞台芸術活動にも利用できるようにしておくべきではないでしょうか。伺います。  会議室の使用料については、使用料・手数料に関する設定基準に基づき算出したとの答弁でしたが、さきの総務委員協議会では、生涯学習市民センターや枚方公園青少年センターは、指定管理と直営で管理運営費用が全く違うにもかかわらず、1平米1時間当たりの単価を4.49円で同一にしています。その理由は、類似施設の使用料との均衡を図っているからと、このような記載がこの基準にもありました。総合文化芸術センターの別館も、生涯学習市民センターに類似する施設として同じ単価を適用するべきではないでしょうか。見解をお伺いいたします。  減免利用について、答弁では、高齢者の減免利用がなかったということでありましたが、これは周知がされていなかった結果であり、大変問題ではないかと思います。答弁では、減免制度を見直すと言っていますが、要するに、高齢者団体や男女共同参画社会の実現に資することを目的とする市民団体、労働組合に対する減免はやめてしまうということでしょうか。お答えいただきたいと思います。  市民会館の集会室機能については、センター本館の会議室も一緒に数として入れていますが、実際に、総合文化芸術センターがオープンしたときに会議室として使えるでしょうか。この価格を見ても、また、指定管理者が行う事業から見ても、実際は使えなくなるのではないかと思いますし、稼働率の話ではなく、私が質問したのは、キャパシティー、収容力であります。現状では50人の会議を7団体が同時に開催できるのに、それがカバーできなくなるということを指摘しているわけです。平米単価が高い本館と合わせて5室では話にはならないと思います。見解をお伺いしたいと思います。  市民会館を令和4年4月に廃止した後、本館エリアを市駅周辺再整備事業で活用する令和9年までの間、枚方市駅周辺再整備の中で検討していくという答弁でしたが、本館は、具体的にどうなるのか、お伺いしたいと思います。  また、美術ギャラリーに集約するということで、市民ギャラリーやふれあいホールをなくしていくというのは、当然納得できないと思います。  以上について、伺いたいと思います。 32 ◯松宮祥久産業文化部長 野口議員の2回目の質問に、順次お答えいたします。  市民の文化芸術活動の支援とまちづくりの視点について、お答えいたします。  先ほどお答えいたしましたとおり、条例第1条の設置目的を踏まえて定めていることから、御指摘の趣旨も含んでおり、業務を担う指定管理者に適切に実施を求めてまいります。  次に、大ホールの使用料について、お答えいたします。  施設が持つ機能に応じた整備費用や維持管理費用を踏まえた使用料設定とした上で、1階席のみの料金設定を設けるなど、市民の方々に御利用いただきやすいように配慮しております。  次に、メセナひらかた会館の舞台装置について、お答えいたします。  メセナひらかた会館の舞台装置は更新時期に来ており、現在のまま使用し続けることは困難な状況にあります。利用者の皆様には、本館の大・小イベントホール及び別館の大会議室、メセナホールを用途に合わせて選択し、御利用いただきたいと考えております。  次に、センター別館の使用料について、お答えいたします。  使用料は各施設の維持管理等に要する費用のうち、対象となる経費から算出しているため、別館の1平方メートル1時間当たりの単価は、生涯学習市民センターや市民会館とは異なっております。  次に、使用料の減免について、お答えいたします。  高齢者団体、男女共同参画社会の実現に資することを目的とする市民団体、労働組合については、減免対象とする考えはございません。  次に、市民会館本館の集会室機能について、お答えいたします。  公共施設マネジメントを踏まえ、施設総量の適正化を進める観点から、稼働実績を踏まえて必要な改修整備を行うものでございます。  次に、市民会館廃止後の本館について、お答えいたします。
     市民会館としての機能を廃止するため、一般への貸し出しは行いません。 33 ◯野口光男議員 3回目で恐縮です。  まず、会議室の使用料については、使用料・手数料に関する設定基準に基づいて別館の使用料を決定したということですが、類似施設として、生涯学習市民センターなどと料金を合わすべきという質問には、全く答えにはなっていません。結局、使用料の設定基準は、市が勝手に決めているということになるのではないでしょうか。特に別館の大会議室の単価計算に施設改修費を含むことなど、設定基準には書かれていません。なぜ、単価にこの改修費を含んだのか、伺いたいと思います。  メセナと市民会館の減免廃止についてですが、減免利用団体に説明してきたのでしょうか。それとも一方的に廃止するというのでしょうか。この点について、確認したいと思います。  市民会館本館の集会室機能について、50人から60人規模の会議室は、利用実態を全く考えずに、結局なくなってしまうということです。市民活動の大きな低下になると考えますが、どのように考えているのか、伺いたいと思います。  また、市民会館本館は、令和4年、2022年4月から、建物はそのまま残るのに利用はできずに、結局一般への貸し出しはしないということで、あいたままになるということです。今回、震災の影響で廃止した大ホールはともかく、耐震改修も終えている市民会館を活用するべきではないでしょうか。見解を伺います。  最後に、市長にお伺いしたいと思いますが、これまで利用してきた市民、また、利用団体の声を聞かずに、また、時間的猶予も全くない唐突なこのような提案、やり方で市民の理解が得られると思っているのでしょうか。特に、減免制度の廃止は、男女共同参画を進める、また、高齢者の外出支援、活動の場の提供という市長の方針からも異なる施策ではないでしょうか。利用団体に説明もないこの一方的なやり方が伏見市長の政治姿勢なのか、お伺いしたいと思います。  SDGsの理念を踏まえたまちづくりを進めるためには市民、団体の協力がないと進められません。行政だけでは進められません。その市民団体を無視するようなやり方をなぜ行うのか、市長の見解を伺いたいと思います。 34 ◯松宮祥久産業文化部長 野口議員の3回目の質問に、順次お答えいたします。  センター別館の使用料につきましては、使用料・手数料に関する設定基準では、平米単価を算出するための原価に減価償却費を含むこととしているため、別館改修にかかる費用を一定見込んで算出しております。  次に、使用料の減免について、お答えいたします。  減免制度につきましては、社会的な状況や施設目的・機能を踏まえて、利用者間の公平性を損なわないように設定した上で、今後説明してまいります。  次に、市民会館本館の集会室機能について、お答えいたします。  稼働実態を踏まえて改修整備を行うものであり、市民活動の障害になるとは考えておりません。  次に、市民会館の廃止について、お答えいたします。  市民会館本館は老朽化し、バリアフリー化にも対応できていない状況でありますが、総合文化芸術センターが開館するまでの暫定的な利用であることを前提に使用してきたものでございます。したがいまして、別館が再オープンし、代替機能が整う時点で、市民会館本館は廃止することとしております。 35 ◯伏見 隆市長 減免の対象につきましては、社会的な状況や施設目的、機能を踏まえ、合理的で利用者間の公平性を損なわないように設定する必要があると考えています。  今回の施設の性質を整理する中において、年齢や活動目的によって減免適用の可否を線引きすることの妥当性などを踏まえて、減免対象を見直す必要があると判断したものであります。 36 ◯八尾善之議員 私からも、ただいま上程のありました議案第71号 枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、質問いたします。  この条例案の別表に使用料が示され、表の備考第4項には、物品の販売などを行う際に加算されること、第5項には、入場料等を徴収する場合に加算されることが規定されています。民間の事業者、興行主は、入場料加算を支払っても利益が見込めるから、このホールを借りるのですから、入場料の設定金額に応じた一律の加算だけでは、受益者負担の観点から、市民の負担との合理性に欠けると思います。  建設費や維持管理費、さらには、建設するための借金の利息について、既に市民は税金で負担をしているわけですので、何も負担をせず市民の共有財産を利用するのですから、使用料に差が出るのは至極当然であります。まして、本市は、受益者負担の考えのもと、市民からも共有財産を利用占有することに対して、最近になって、駐車場利用時に応分の負担を求め、徴収しています。でしたら、当然事業者、興行主からも、物品販売や入場料により利益が出た分については、応分の受益者負担を求めていくのは、公正、公平な観点から当然のことだと思いますが、今回の条例案には、今申し上げました事業者、興行主への受益者負担分が明記されていませんが、どういうことなのか、市の見解をお伺いしたいと思います。 37 ◯松宮祥久産業文化部長 総合文化芸術センターの使用料につきまして、大ホールを平日に1日使用した場合で比較しますと、市民の場合は20万4,000円、他市に事務所を置く興行主が入場料6,000円のイベントを行う場合は51万円で、2.5倍の格差がございます。  入場料の徴収や物品の販売といった営利を伴う施設使用料につきましては、使用料の設定基準による原価を確保する水準とすることは当然必要と考えますが、さらに高額な負担を求めますと、御利用いただけないこととなって、施設の稼働率に大きく影響するおそれがあるため、これ以上の加算を行うことは困難であると考えております。 38 ◯八尾善之議員 ただいま、市民の共有財産である総合文化芸術センターで利益を上げる事業者、興行主からさらに高額な負担を求めるのは困難であると答弁いただきました。しかし、私は、何も高額な負担を要求しろとは言っていませんよね。利益が出た分については、応分の受益者負担をと言っているだけです。  本市は、新たな行財政改革プランを策定して、スピード感を持って取り組んでいくと言いながら、事業者、興行主に対して、応分の受益者負担も求めることも盛り込まない今回の条例案ぐらいの基準で提案されたことについて、今までと何ら変わらない、新たなということではなく、私は、結局今までと同じで、口から出任せの気がしてなりません。  そして何より遺憾に思うのが、稼働率に大きく影響するおそれがあるとの御答弁です。本市は、選ばれるまちへの評価をより確かなものにしていくと言われていますよね。そのような中、申しわけありませんが、非常に弱気な発言がにぎわい創出を所管する部長から出るとは思っていませんでした。このような考えで、本当にこの総合文化芸術センター稼働後ににぎわいの創出ができるのでしょうか。まず市の見解をお伺いしたいと思います。  また、この総合文化芸術センターを全く使わない市民の税金までも投入して、市民の共有財産として整備する施設でありますので、利益を上げる事業者、興行主からも、しっかりと利益に見合った受益者負担を求め、市民に還元するべきと考えますが、再度、市の見解をお伺いいたします。 39 ◯松宮祥久産業文化部長 総合文化芸術センターにおきましては、すぐれた民間のノウハウを管理運営や事業の展開に活用するとともに、市も一体となって、施設をさまざまな取り組みに活用いただくことで、にぎわいの創出や都市の魅力の向上につなげる考えでございます。  そのためには、競合する周辺類似施設との関係や利用目的を考慮し、多様な性格の使用者による利用をバランスよく増やし、施設稼働率を上昇させることが必要であると考えており、条例案の使用料につきましても、そうした観点に基づいてお示ししたものでございます。 40 ◯八尾善之議員 部長、どうも私が指摘していることをきちんと理解していただいていないように思います。私が言う受益者負担の意味は、市民もこれまで無料で利用できた各公共施設の駐車場を利用する場合、市民全体の共有財産を占有利用することによる利益に対して、駐車料金という形で受益者負担を市は求めているわけですから、当然、事業者、興行主として、市民全体の共有財産を使って利益を得た場合は、それ相応の負担を求めていくのが、公正、公平な受益者負担であると申し上げております。  このように、これまでは使用料だけで貸していた物件を新たな形で財源を生み出すような仕組みに変えていくのが、真の行財政改革ではないかと思います。しかしながら、事業者、興行主から選ばれなかったらどうしようかと弱気なことばかり先行して、莫大な費用をかけて行おうとしている枚方市駅前の再整備、再開発の第1弾として取り組んだ総合文化芸術センターって何なのかと思います。  今回の条例案も、私からしてみれば、あくまでも事業者、興行主を厚遇して、市民からはきっちりと応分の受益者負担を求めているようにしか思えません。本市は、一体いつまで市民から受益者負担という名目で搾取し続けるのかと、恐怖すら感じます。  また、先ほど稼働率を上昇させるためには、競合する周辺類似施設との関係を考慮する必要があると答弁いただきましたが、幾ら使用料が高くても、魅力があれば、民間の事業者とか興行主は利用していただけますし、稼働率も高くなるはずであります。周辺類似施設に合わせ、事業者から市民の2.5倍の使用料しか徴収できない、そういう発想は、総合文化芸術センターには魅力がないと言っているのと同じと私は思います。そんな自信のない施設なら、大きな単体施設をつくる必要はなく、別の施設との合築でよかったのではなかろうかと思います。  しかしながら、今もうさまざまな意見がある中で、ここまで整備が進んでいる中でございますので、民間事業者が受益者負担をしてでも使いたいと思えるように、もっと自信を持って、施設の魅力をアピールしていただき、市駅周辺再整備の一角として、にぎわいづくりにつなげていただくよう、これまでの枠組みの中で考えるだけではなしに、いろいろな角度から積極的に事を起こしていただきたいと強く申し述べておきます。  例えば、民間プロモーターが主催するコンサートに多数の観客が集まり、そこで収益が発生するのであれば、その経済的利益を単にその事業者だけのものにとどめるのではなく、もっと地域全体に広げて、最終的には、それが税収の増加となって、市民の利益につながるという大きな観点でも考えるべきだと思います。  多分御存じの方もおられると思いますけども、イオンモールの中にある映画館を利用された方には、ほかのテナントでさまざまな優遇が受けられるような仕組みが導入されています。本市も、そういった枚方市駅周辺の事業者の協力も得ながら、センターを使用する民間プロモーターにより、コンサートチケットなどを購入した観客に対して、何らかの優遇が得られるような仕組みを考えながら、地域経済の活性化だとか、市の税収増につなげていく取り組みを進めるのも、私はいいのではないかと感じております。  いずれにせよ、総合文化芸術センターの整備は、枚方市駅周辺再整備の第1弾として位置づけられており、また、センターを所管されるのは産業文化部なのですから、文化と産業を一体的に捉えて事業を展開されるよう、ここも指摘しておきたいと思います。  本来であれば、今申し上げたことについて、当然いろいろな機会を捉えて議会へ報告し、さまざまな観点から、この条例の審議に入るべきではなかったかと思っております。施設利用使用料についても、この条例案を見て初めて知ったわけであります。これは、議員に対して時間を与えず、審議を求めているように思えてならないわけであります。そのあたりについても、甚だ遺憾に思うところであります。  また、今回、私が指摘したことは、施設所管部署だけの問題ではなく、全部署に意識していただきたい課題であることもあわせて、強く申し上げておきます。  ここまで申し上げましたので、私自身は、この議案に対しての討論まではいたしませんけれども、受益者負担の市の考え方を初めとするさまざまな不合理な点があるこの条例に対しては、反対と申し上げて、質問を終わります。 41 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 42 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第71号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 43 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 44 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。野口議員。 45 ◯野口光男議員 議案第71号 枚方市総合文化芸術センターの設置に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、日本共産党議員団を代表して、反対討論を行います。  まず初めに、枚方市文化芸術振興条例第2条、基本理念には、「文化芸術の振興に当たっては、文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、誰もが等しく文化芸術に親しむことができるような環境の整備を図るものとする。」とあります。  しかし、今回の提案内容では、大ホール及び小ホール、別館などの使用料も大幅な引き上げにより、これまで利用できていた方が利用できなくなります。さらに総合文化芸術センターの施設使用率を上げるために、市民ギャラリー、ふれあいホールの廃止、市民会館集会室を総合文化芸術センター開館と同時に、まだ使用できるにもかかわらず閉館させてしまう、これらはまさに市民の文化芸術活動の場を奪うものであり、先ほどの基本理念に全く反するものです。  以下、具体的に指摘いたします。  第1に、今回の一連の使用料について、全く関係団体の意見を聞かずに決定したことは到底許すことができません。総合文化施設建設計画から25年以上が経過しています。途中何度となく計画中止の危機を乗り越えて、延期を繰り返して、建設が始まってここまで来たのは、一日も早い良質な舞台芸術を提供してくれる総合文化施設建設を望む市民の力によるにもかかわらず、その市民、文化団体の皆さんの意見も聞かずに、高額な使用料を提案してきたのは、応援してきていただいた皆さんへの裏切り行為です。  第2に、手ごろな美術・芸術作品の展示の場として、多くの市民に利用されているサンプラザ市民ギャラリー、ふれあいホールについても、一方的に廃止し、くずはアートギャラリーも廃止するために40万都市枚方に市民の創作の発表の場、展示ギャラリーがセンターギャラリー1カ所になってしまうことは、文化芸術振興に逆行するものであり容認できません。  第3に、メセナひらかたを総合文化芸術センター別館とすることにも、市民会館を廃止することにも、私たちは反対してまいりましたが、市は方針を見直さず、そのことにより、さまざまな問題を生じさせています。メセナについては、市民会館廃止後の代替施設になると説明していたにもかかわらず、市民会館の集会室機能が用意されていないことは問題です。別館の使用料は、使用料・手数料に関する設定基準に基づいて決定したということです。だとすれば、1平米1時間当たりの単価を6.18円ではなく、類似施設である生涯学習市民センター、青少年センター、生涯学習プラザと同じ1平米1時間当たりの単価4.49円にするべきです。同じ目的で利用するのに、名前が違うだけで料金が違うのでは、市民の理解は得られません。  3回目の答弁において、センター別館の使用料単価に別館改修に伴う改修費を減価償却費として含んで計算したと述べました。このことは到底理解できません。他の生涯学習市民センター、青少年センターなどと統一単価で計算し直すことを強く求めます。  これまで市が、ともに男女共同参画社会の実現や福祉の向上を目指すパートナーとして支援してきた男女共同参画団体、高齢者団体、労働団体へのセンター別館使用料の減免制度を当該団体の意見も聞かずに一方的に廃止することは認めるわけにはいきません。私ども会派として、総合文化施設早期完成を求めてきただけに、このような唐突で乱暴な提案は残念です。  最後に、枚方市の文化芸術振興にならない、そして、市民のさまざまな文化芸術活動の場を奪う、そして多くの市民文化団体、学習団体、市民活動団体、商業団体の皆さんの意見を聞かずに一方的に進めることはやめるべきです。しっかり市民の意見を聞き、もう一度検討し直すべきであり、本条例には反対と申し上げ、討論といたします。 46 ◯前田富枝議長 これをもって討論を終結します。 47 ◯前田富枝議長 これから議案第71号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 48 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 49 ◯前田富枝議長 日程第3、議案第72号「枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について」を議題とします。 50 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。古満福祉部長。 51 ◯古満園美福祉部長 ただいま上程いただきました議案第72号 枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の38ページをお開き願います。  本条例は、分権改革一括法により、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定等の権限が、平成31年4月1日より、大阪府から本市へ移譲されたため、本市における指定等に関する基準を定める条例を制定することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  なお、本条例の内容につきましては、現在運用されている大阪府の条例から、特に異なる内容を定めるべき事情や変更する理由もないことから、大阪府の基準条例と同様の内容とするものでございます。  また、権限移譲後は1年間の経過措置がとられており、平成31年4月1日から条例を制定するまでの間は、大阪府の条例が適用されることとなっております。  それでは、条例の内容について、御説明いたします。  議案書の40ページをお開き願います。  第1条では条例の趣旨を、第2条では用語の定義を、第3条では一般原則を規定しております。第4条では指定障害児通所支援事業者の指定に関する基準として、法人とすることを規定しております。  続きまして、40ページの第5条から59ページの第102条までは、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援のサービス種別ごとに、人員、設備及び運営に関する基準をそれぞれ定めている構成となっております。  続きまして、59ページの第103条から60ページの第104条につきましては、複数の事業を行う多機能型事業所に関しての特例が規定されております。  最後に、附則といたしまして、条例の施行日は公布日といたします。  以上、簡単ではございますが、議案第72号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 52 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。松岡議員。 53 ◯松岡ちひろ議員 議案第72号 枚方市指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について、お尋ねいたします。  まず、1つ目の質問は、この条例を定めることによって、枚方市ではどういった役割を担うことになるのでしょうか。お伺いいたします。  2つ目は、寝屋川市を含め、他市では独自基準を設けておられるところがありますが、枚方市では、なぜ独自基準を設けないことになったのか、また、他市ではパブリックコメントが実施されていますが、なぜ枚方市では実施しなかったのか、お尋ねしたいと思います。  3つ目は、この権限移譲や制度について、枚方市ではどのように周知しておられるのでしょうか。お尋ねいたします。 54 ◯古満園美福祉部長 本年4月から、中核市への権限移譲により、本市において、障害児通所支援事業者の新規指定、指定更新、変更等の申請及び届け出の受理、事業者への集団指導や実地指導等の事務を行っております。  また、権限移譲に伴う基準条例につきましては、介護保険サービスや障害福祉サービス等の基準条例についても大阪府と同内容の基準を定めており、今回も特に異なる内容を定めるべき事情や変更する理由もないことから、大阪府の条例と同様の内容としております。  パブリックコメントにつきましては、枚方市パブリックコメント実施要綱において、国等からの権限移譲に係るもので、法令、または大阪府で定める条例等と実質的に同じである場合は適用除外であるため、実施いたしませんでした。  なお、今回の権限移譲や基準条例の情報につきましては、市ホームページに掲載し、周知を図っております。 55 ◯松岡ちひろ議員 権限移譲ではさまざまな実務が求められ、既に行ってきているのだということでした。しかし、この増えた実務を、現状の人員のままで役割がしっかり果たせるのかと不安に感じるわけです。  そこで、お尋ねしたいのですが、権限移譲に伴った財源の措置についてはどうなっているのか、お尋ねいたします。  また、厚労省が示すガイドラインには、実地指導を3年に1度を目安としていますが、現状の人員でガイドラインに沿って実施することができるのでしょうか。あわせてお尋ねいたします。 56 ◯古満園美福祉部長 当該事務の財源につきましては、中核市への権限移譲に伴い、地方交付税の中で一定措置されているものでございます。  また、事業者への実地指導につきましては、権限移譲前の大阪府の指導実績を参考にしながら、実地指導を行っていない事業者、もしくは集団指導に不参加だった事業者を優先して実施してまいります。 57 ◯松岡ちひろ議員 3回目となりましたので、意見、要望させていただきたいと思います。  ガイドラインに沿った指導を行えるのかどうかという質問に対しては、大阪府の実績を参考にとしか答えられておりませんでした。主体的にガイドラインに沿って取り組む姿勢を感じることができませんが、事務が移ったことによって、交付税で財源措置はされているということですので、必要な人員をしっかり確保して、ガイドラインに沿った適切な事務を行うよう求めます。  また、1回目の答弁での独自基準の問題ですが、枚方市では独自で定めるようなものがないと判断されたということですが、例えば大津市では、事業管理者などの研修を努力義務に定め、質の向上を目指しておられます。今後は、枚方市が障害を持つ子どもたちが過ごす環境をどう整えていくのかを主体的に求められているわけですから、本来的には、この機会にパブリックコメントなどを行い、利用者や事業者、市民の方から御意見をいただく必要があるのではないかと思います。今後に向け、独自基準の設定などの検討を求めます。  また、利用者、市民の方の周知について、市のホームページで掲載していると答弁されましたが、これは事業者向けの情報のページに掲載されており、利用者、市民はそのページにはまず入ることはありません。広報や市民、利用者向けのページなども使って周知するべきだと要望して、質問を終わりたいと思います。 58 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 59 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第72号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
    60 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 61 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 62 ◯前田富枝議長 これから議案第72号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 63 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 64 ◯前田富枝議長 日程第4、議案第73号「枚方市手数料条例の一部改正について」を議題とします。 65 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。石田市民安全部長。 66 ◯石田智則市民安全部長 ただいま上程いただきました議案第73号 枚方市手数料条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書61ページをお開き願います。  本件は、枚方市手数料条例を一部改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正は、国において、令和元年9月30日付で個人番号カード交付事業費補助金交付要綱の一部改正が行われ、個人番号カード、いわゆるマイナンバーカードの有効期限の満了に伴う再交付及び性別変更や特別養子縁組により氏名を変更するための返納後の再交付の手数料が国庫補助の対象となったことから、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法に係る事務の手数料について、これらを無料とするよう見直しを行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書63ページをお開き願います。  別表第1の8の項の表2の項、事務の欄でございますが、現行では、有効期限の満了に伴うマイナンバーカードの再交付については手数料がかかる旨を規定しておりますが、改正後は、有効期限の満了に伴うマイナンバーカードの再交付の場合は手数料がかからないように変更しております。  また、第3号では、性別変更や特別養子縁組により氏名を変更するための返納後の再交付についても、手数料がかからないように定めております。  恐れ入りますが、62ページにお戻り願います。  附則におきまして、この条例の施行日を公布の日と規定しております。  以上、議案第73号についての提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 67 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 68 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第73号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 69 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 70 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 71 ◯前田富枝議長 これから議案第73号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 72 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 73 ◯前田富枝議長 日程第5、議案第74号「枚方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」を議題とします。 74 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。石田市民安全部長。 75 ◯石田智則市民安全部長 ただいま上程いただきました議案第74号 枚方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の65ページをお開き願います。  本件は、枚方市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正するに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正は、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同施行令が改正され、災害援護資金に係る償還免除事由が拡大されたことに伴い、法令の引用条項を変更するなど、所要の整備を行うものでございます。  それでは、新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書の67ページをお開き願います。  第15条第1項については文言の整理を、第3項については引用条項と文言を整理しております。  恐れ入りますが、66ページにお戻り願います。  附則といたしまして、この条例の施行日につきましては、公布の日と規定しております。  以上、議案第74号についての提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 76 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 77 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第74号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 78 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 79 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 80 ◯前田富枝議長 これから議案第74号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 81 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 82 ◯前田富枝議長 日程第6、議案第75号「市長等の給与に関する条例の一部改正について」及び日程第7、議案第76号「枚方市職員給与条例等の一部改正について」を一括議題とします。 83 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。 84 ◯藤原卓也総務部長 ただいま一括上程いただきました議案第75号 市長等の給与に関する条例の一部改正について及び議案第76号 枚方市職員給与条例等の一部改正について、順次提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、両条例の一部改正を行うに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  まず、議案第75号 市長等の給与に関する条例の一部改正について、御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の68ページをお開き願います。  本件は、市長等の特別職の期末手当につきまして、国家公務員の特別職に準じ、その支給率の改定を行うため、市長等の給与に関する条例の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書の70ページをお開き願います。  第1条関係は、今年度に適用する部分の改正に係る規定であり、第5条第1項におきまして、市長等の特別職の本年12月期の期末手当の支給率を100分の167.5から100分の172.5に改めるものでございます。  第2条関係は、令和2年4月から施行する部分の改正に係る規定でございまして、第5条第1項におきまして、令和2年度以降の市長等の特別職の期末手当につきまして、6月期、12月期ともに、その支給率を100分の170に改めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書の69ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日をそれぞれの規定に応じて、公布の日と令和2年4月1日と定めるものでございまして、第2項は、改正後の条例の適用関係について定めるものでございます。  続きまして、議案第76号 枚方市職員給与条例等の一部改正について、御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の72ページをお開き願います。  本件は、本年8月7日にございました人事院勧告に準じ、本市職員の給料月額及び勤勉手当の支給率並びに住居手当の上限額を改定するとともに、会計年度任用職員に係る公務災害補償に関する規定の整備をするため、枚方市職員給与条例等の改正を行うものでございます。  本年の人事院勧告の主な内容につきましては、国家公務員の給与水準が民間給与を下回っていたことを踏まえ、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げるとももに、民間事業所における支給状況等を踏まえ、勤勉手当を0.05月分引き上げ、あわせて住居手当の上限額を改定するものでございまして、国家公務員につきましては、当勧告に即して、本年11月15日に給与法の改正が行われております。  このような中、本市では、これまでから地方公務員法が掲げます情勢適応の原則や均衡の原則といった考えのもと、人事院勧告に準拠した改定を実施してきており、本年におきましても、本市としての対応を検討した結果、同様の内容により改定を行うこととしたものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして、順次御説明を申し上げます。  説明の関係で前後させていただくことになりますが、まず給料月額の改定に係る部分から御説明申し上げます。  議案書の74ページから79ページ、82ページから83ページをごらんください。  この部分は、枚方市職員給与条例及び枚方市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に規定しております行政職給料表、技能労務職給料表及び医療職給料表をそれぞれ改定後の給料表に改めるものでございます。  改定率につきましては、行政職給料表の適用を受ける職員の平均で0.15%の引き上げとなっており、会計年度任用職員につきましても、正職員に準じた改定を行うこととしております。  続きまして、その他主要な改正部分につきまして、新旧対照表により御説明を申し上げます。  議案書の87ページをお開き願います。  第1条関係につきましては、枚方市職員給与条例のうち、本年度から適用する部分の改正に係る規定でございまして、第34条第2項におきまして、正職員及び任期付職員の本年12月期の勤勉手当につきまして、その支給率を100分の97.5に改めるものでございます。  次に、第41条第1項は、88ページにございますとおり、特定任期付職員の給料表の改定を行うとともに、第5項におきまして、本年12月期の期末手当の支給率を100分の227.5に改めるものであり、第41条の2第1項は、任期付常勤職員の給料表の改定を行うものでございます。  89ページにまいりまして、第2条関係につきましては、枚方市職員給与条例のうち、令和2年4月から施行する部分の改正に係る規定でございまして、第19条の2において、職員の住居手当につきまして、支給対象となる家賃の下限額及び住居手当の上限額をそれぞれ引き上げるものでございます。  次に、第34条の5第2項は、90ページにございますとおり、令和2年度以降の正職員及び任期付職員の勤勉手当につきまして、6月期、12月期ともに、その支給率を100分の95に改めるものであり、第41条第5項は、令和2年度以降の特定任期付職員の期末手当につきまして、6月期、12月期ともに、その支給率を100分の225に改めるものでございます。  次に、第3条関係につきましては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の改正に係る規定であり、第5条におきまして、新たに第5号を設け、会計年度任用職員の補償基礎額を定めるものでございます。  91ページにまいりまして、第4条関係につきましては、本年4月に実施しました行政職給料表の見直しに伴う経過措置について規定しております附則別表第3につきましても、当勧告に準じた給料月額の改定を行うものでございます。  次に、第5条関係につきましては、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の改正に係る規定でございまして、92ページの第8条及び93ページの第17条におきまして、所要の文言整理を行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書の86ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日をそれぞれの規定に応じて、公布の日と令和2年4月1日と定めるものであり、第2項及び第3項は、改正後の条例の適用関係について定めるものでございます。また、第4項は、住居手当の改定に伴って、住居手当が減額となる職員につきまして、1年間の経過措置を設けるものでございます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第75号及び議案第76号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 85 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 86 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第75号及び議案第76号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 87 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。
     よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 88 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 89 ◯前田富枝議長 これから議案第75号及び議案第76号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 90 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 91 ◯前田富枝議長 日程第8、議案第77号「職員の旅費に関する条例の一部改正について」及び日程第9、議案第78号「市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」を一括議題とします。 92 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。 93 ◯藤原卓也総務部長 ただいま一括上程いただきました議案第77号 職員の旅費に関する条例の一部改正について及び議案第78号 市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、順次提案理由の御説明を申し上げます。  本件は、両条例の一部改正を行うに当たり、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  まず、議案第77号 職員の旅費に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)の190ページをお開き願います。  本件は、市長等の特別職及び一般職の職員の国内出張に係る日当を廃止するため、職員の旅費に関する条例の改正を行うものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書(別冊)の193ページをお開き願います。  まず、第6条は、第1項におきまして、旅費の種類として第5号の日当に関する規定を削り、第6号及び第7号を繰り上げるとともに、日当に関して規定する第6項及び第9項を削り、第7項及び第8項を繰り上げるものでございます。  第9条は、日当に関する規定を削るものでございます。  第15条は、日当の額及びその支給対象地域について規定するものでございますが、日当の廃止に伴い、同条を削るものでございます。  194ページにまいりまして、現行の第16条は、宿泊料に関する規定でございまして、第1項におきまして、これまで別表第1において定められておりました宿泊料の額を本条に規定するとともに、同条を第15条とするものでございます。  現行の第17条は、食卓料に関する規定であり、第1項におきまして、これまで別表第1において定められていました食卓料の額を本条で規定するとともに、同条を第16条とするものでございます。  なお、これらの額につきましては、従前のとおりの額で、変更はございません。  現行の第18条は、日額旅費に関する規定であり、日当の廃止に伴い同条を削るものであり、195ページにまいりまして、これに伴い、現行の第19条から第25条までの規定につきまして、それぞれ繰り上げを行うものでございます。  現行の別表第1につきましては、日当を廃止し、宿泊料及び食卓料の額を本則で規定しましたことにより、また、196ページにまいりまして、別表第2は、日当の廃止に伴って、それぞれ削るものでございます。  恐れ入りますが、191ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めるものでございます。  第2項は、日当の廃止に伴う経過措置を定めるものであり、第3項から第5項は、関係条例の引用条項を整理するものでございます。  続きまして、議案第78号 市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)197ページをお開き願います。  本件につきましては、市議会議員の公務のための国内旅行に係る日当を廃止するため、市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の改正を行うものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書(別冊)199ページをお開き願います。  まず、第4条は、第2項におきまして、日当に関する規定を削るとともに、第3項におきまして、日当に関する規定を削り、これまで別表において定められていました船賃、宿泊料及び食卓料の額を、この項におきまして、それぞれ各号を設けて規定するものでございます。  なお、これらの額につきましては、従前のとおりの額で変更はございません。  現行の別表につきましては、日当を廃止し、船賃、宿泊料及び食卓料の額を本則で規定したことに伴いまして、これを削るものでございます。  恐れ入りますが、198ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めるものでございます。  第2項は、日当の廃止に伴う経過措置を定めるものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第77号及び議案第78号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 94 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。野口議員。 95 ◯野口光男議員 ただいま上程されました議案第77号 職員の旅費に関する条例の一部改正について、お伺いいたします。  出張における日当の廃止ということですが、現在どのような職務で出張されているのか、また、大阪府下の自治体における日当の支給状況はどのようになっているのか、お伺いいたします。 96 ◯藤原卓也総務部長 日当の支給となります出張の内容や場所等につきましては、例えば、東京で開催される会議、研修への出席や、国等への要望など多種多様なものでございます。  平成30年度の実績で申し上げますと、延べ日数は約1,800日となっており、日当の額は合計で約500万円となっております。  また、政令市を除く大阪府内31市における日当の支給状況につきましては、不支給の市は7市という状況であり、この7市では、平成12年から平成29年の間にかけまして、廃止されたと確認しております。 97 ◯野口光男議員 日当を支給していない市は31市中7市だけということでありました。また、出張の職務内容については、基本的には遠方までの交渉や会議が多いということでした。特に、東京などの会議や研修が多いと思いますけれども、今はもう日帰りとなっているわけで、当然、職場で勤務している場合と比べて大きな負担が生じるわけですから、日当は支払われるべきだと考えます。  なぜ廃止するのか、その理由についてと、またあわせて、民間企業の状況はどのようになっているのか、お伺いしたいと思います。 98 ◯藤原卓也総務部長 民間企業におけます日当の整備状況につきましては、特に情報収集等は行っておりませんが、旅費につきましては、実費弁償の措置であること、また、他市の自治体の状況を踏まえ、日当を廃止することが適切であるとの判断に至ったものでございます。 99 ◯野口光男議員 他の自治体の状況を踏まえて廃止するということですが、人事労務分野の情報機関である産労総合研究所が、2017年度国内・海外出張旅費に関する調査を実施しています。その結果を見ると、日帰り出張の日当を支給する企業は86.8%、宿泊出張の日当を支給する企業は91.4%です。十分市民への説明責任を果たす観点からも、日当は支給するべきであり、本条例については反対と申し上げて質問を終わります。 100 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 101 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第77号及び議案第78号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 102 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 103 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 104 ◯前田富枝議長 これから議案第77号及び議案第78号の2件を分割して採決します。 105 ◯前田富枝議長 まず、議案第77号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 106 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 107 ◯前田富枝議長 次に、議案第78号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 108 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 109 ◯前田富枝議長 日程第10、議案第79号「枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正について」を議題とします。 110 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。 111 ◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第79号 枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の94ページをお開き願います。  本件は、枚方市職員の退職手当に関する条例の一部改正を行うに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  本件につきましては、これまで枚方市職員の退職手当に関する条例におきましては、付加的な退職手当に関する規定がありましたが、これらの規定を廃止するため、枚方市職員の退職手当に関する条例の改正を行うものでございます。  恐れ入りますが、条例の改正内容につきましては、新旧対照表により御説明申し上げさせていただきます。  恐れ入ります、議案書の96ページをお開き願います。  まず、第2条の4は、現行の第3条の2を削ることに伴い、条文の文言整理を行うものでございます。  現行の第3条の2は、功績があった場合の付加支給に関する規定であり、これを削るものでございます。  第5条の2は、97ページにございますとおり、現行の第3条の2を削ることに伴い、文言の整理を行うものでございます。  現行の第5条の5は、公務上の疾病等により退職した場合の付加支給に関する規定でございまして、地方公務員災害補償法に基づく補償制度の充実が図られてきたことから、これを削るものでございます。  第6条は、現行の第3条の2を削ることに伴い、条文の文言整理を行うものでございます。  恐れ入りますが、議案書の95ページにお戻り願います。  附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を公布の日と定めるものでございます。  第2項から第4項までは、関係条例の引用条項を整理するものでございます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第79号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 112 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 113 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第79号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 114 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 115 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 116 ◯前田富枝議長 これから議案第79号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 117 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 118 ◯前田富枝議長 午後1時15分まで本会議を休憩します。
        (午前11時55分 休憩)     (午後1時15分 再開) 119 ◯前田富枝議長 本会議を再開します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 120 ◯前田富枝議長 日程第11、議案第80号「職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について」を議題とします。 121 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。藤原総務部長。 122 ◯藤原卓也総務部長 ただいま上程いただきました議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の99ページをお開き願います。  本件は、職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正を行うに当たりまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  本件につきましては、職員の再任用に関する条例におきまして、いわゆる半期退職制度を見直すとともに、枚方市職員給与条例におきまして、新たに65歳年度の給料月額を定めるため、両条例の改正を行うものでございます。  それでは、条例の改正内容につきまして、新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書の101ページをお開き願います。  まず、職員の再任用に関する条例関係につきましては、第4条第2項におきまして、任期の末日を3月31日のみとするよう改めるものでございます。  次に、枚方市職員給与条例関係につきましては、第6条の2において、第2項といたしまして、65歳年度における再任用職員の給料月額につきまして、管理職員は誕生日の前日の属する年度の4月1日から、非管理職員につきましては、誕生日の前日の属する月の翌月の初日から給料月額に100分90を乗じて得た額とすることを定めるとともに、第3項におきまして、65歳年度における給料月額の期末手当、勤勉手当への適用関係を定めるものでございます。  恐れ入りますが、議案書の100ページにお戻り願います。  最後に附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を令和2年4月1日と定めるものでございます。  第2項は、関係条例の引用条項を整理するものでございます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第80号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 123 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。泉議員。 124 ◯泉 大介議員 ただいま上程されました議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、お聞きします。  再任用の半期退職制度廃止についての提案をされましたが、当制度を廃止すると、当然、半期分の再任用職員に係る人件費の増加につながることとなります。今の提案理由では、枚方市職員給与条例の一部改正による65歳年度の給与額の見直しは、管理職員は4月1日から、非管理職員は誕生日の前日に属する月の翌月からとの説明がありました。なぜ管理職と非管理職で分けているのかについて、お聞きします。  また、65歳年度の給与額の見直しは、半期退職制度の見直しに係る人件費増への対策の一環として実施されるものと、先般の総務委員協議会において説明があり、その効果額については、年度単位で700万円から1,100万円程度を見込んでいるとのことでしたが、そもそも、再任用職員に要している人件費の総額はどの程度であるのかについて、あわせてお伺いします。 125 ◯藤原卓也総務部長 再任用の半期退職制度の見直しにより、管理職再任用職員は現行制度と比べますと、係員ではなく管理職として任用することを想定しておりまして、これに伴い、年度当初から給与額が増加することを考慮し、4月からの減額とするものでございます。  一方で、非管理職再任用職員につきましては、現行と同様に短時間勤務の係員での任用となり、年度末が任用限度の職員にとりましては、給与額の見直しだけが影響するため、年金満額支給時期に合わせた減額とするものですが、今後も継続的に制度の見直しに努めてまいりたいと考えております。  また、平成30年度の再任用職員206人に係る人件費総額は、約9億1,000万円となっております。 126 ◯泉 大介議員 再任用全体で約9億円という人件費に対して、今回の給与額の見直しで得られる効果は決して大きいものとは言えません。再任用制度については、処遇面も含めて、あらゆる観点から見直しを進めていただきたいと思います。  また、総務委員協議会では、給与額の見直しとあわせて、管理職再任用職員のライン配置での活用を推進するとの提案も出されていましたが、私としては、現役世代で力を発揮して頑張っている職員、特に若年層を積極的に登用していくことが組織の活性化につながるものと考えています。  その点からも、管理職再任用職員のライン配置の推進は、若手職員の登用を阻害することとなり、組織全体のモチベーション面においてマイナス要素になってしまうのではないかと危惧するところですが、管理職再任用職員のライン配置と若年登用について、市としてどのような考えをお持ちなのか、お尋ねします。 127 ◯藤原卓也総務部長 管理職再任用職員のライン配置の推進につきましては、国におきまして70歳雇用を視野に入れた方針が打ち出されるなど、労働人口の減少を踏まえ、高齢者雇用に関する環境が大きく変化している中、本市におきましても、限られた人材を最大限生かしていく必要があり、経験豊富な60歳代の職員についても、個々の能力を見きわめた上でライン配置も含めた適正配置をさらに推進していくべきものと考えております。  一方で、この間、これまで管理職員で再任用としていた課長級の定年退職者を非管理職員で再任用するといった職制の見直しなど、現役世代の登用につながる取り組みや、課長代理昇任試験の年齢要件を40歳から38歳にする見直しを図るなど、若年登用の仕組みづくりを進めてまいっております。  今後も、若年登用につきましては、積極的に行いながら、若手職員から再任用職員まで、全ての市職員が高いモチベーションを持って職務を遂行する組織体制となるよう、全体のバランスを考慮しながら、効果的な職員配置を進めていく考えでございます。 128 ◯泉 大介議員 組織全体のモチベーションの向上にもつながるよう、若手職員の活躍を阻害しない適正な職員配置を進めていただきたいと要望いたします。  また、再任用制度の給与水準も含めた給与制度や人事・給与諸制度についても、しっかりと取り組んでいただくよう要望させていただきます。 129 ◯木村亮太議員 議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、私からも質疑させていただきます。  4年前に現役世代の半期退職制度を年度末退職にし、そのかわりに再任用職員を半期退職にするような制度に改めました。その際も、民間企業との兼ね合いや、また、一部分を取り出して変更するのではなく、能力や意欲をより給与に反映させる人事制度の抜本的な改革が必要だといった点で反対をさせていただきました。  この間、めり張りのある給料表の導入や技能労務職の給料表への適用など、一定進めてきた部分は理解いたしますが、結局、この再任用職員の半期退職が実施されることなく、今回、年度末退職に変わる条例が上程されております。唐突感もありますし、あのときの説明は何だったのかという思いがあります。  今回の条例改正に関連して、先日の総務委員協議会において、人事給与制度の改定・改正についての案件があったと思いますが、その資料に記載されている高年齢者雇用制度の見直しについての部分を拝見しておりますと、見直しによる効果が一定見込めるものとお示しされておりますが、その表の中の職制の見直し効果については、資料の前段に、この間に進めてきた取り組みとして記載がされており、今回の見直しによる効果ではないものと思いますが、確認のため伺います。 130 ◯藤原卓也総務部長 御指摘の職制の見直し効果につきましては、定年退職時において、課長等の管理職員につきまして、平成29年度に再任用時の職制を管理職員での任用から非管理職員での任用に基準を見直したことによる効果でございまして、今後も継続していくといったことによりまして、再任用制度において効果を上げていくものであることから、計上したものでございます。 131 ◯木村亮太議員 再任用として雇用する際に、課長が課長代理になるというものから、課長が例えば係長になるというように職制を見直したというのは理解しますし、その効果が継続することも理解いたしますが、これは平成29年度から取り組まれている効果であり、今回の見直しによる効果として上げるのは違うと思いますので、結果的に人件費が増えてしまうという点を指摘しておきます。  また、再任用制度については、これまでも議会から、再任用として雇用する際にしっかりと評価をして雇用しているのかといった指摘はありました。そういった中で、同じく総務委員協議会の資料において、公務能率の維持、向上を目的に任用の厳格化を図るとの記載がありましたが、現状としてどのようになっているのか、現行の再任用の選考方法と近年の選考で再任用とならなかったケース、また、本人の希望よりも下位の職制で任用されたケースがどの程度あるのかについてもお伺いいたします。 132 ◯藤原卓也総務部長 再任用の選考につきましては、人事評価や勤怠状況などとあわせまして、職務に対する意欲を面接で確認するなど、さまざまな要素を総合的に勘案して選考を実施しているところでございます。  なお、過去5年の選考におきまして、再任用の任用を行わなかった者が3人、本人の希望より下位の職制での任用とした者が4人といった状況でございます。 133 ◯木村亮太議員 この5年で定年退職される方は毎年60人程度で、そうすると、60人掛ける5年で300人程度の方が定年退職を迎えられていると思います。  一方で、再任用にならなかったのは、先ほどの答弁によりますと3人、そして下位の職制での任用も4人だけと、まだまだ現状では厳格な任用が図られていないと感じます。  再任用の選考には、人事評価も勘案しているということですが、現在の評価制度は、S、A、Bの3段階評価になっておりまして、B評価がほとんどついていないということはこれまでも指摘をしてきましたし、このように評価制度が機能していないことが、再任用の任用の厳格化にも影響しているのではないかと思います。この間、評価制度もさまざまな見直しを図られ、現在も、評価ランクを現行のS、A、Bの3段階から、S、A、B、Cの4段階へ見直す議論もされているのは把握しております。今回の任用の厳格化を図るのであれば、この評価制度における下位評価をしっかりと整備することで、より明確に運用できるのではないかと思います。  このような点を踏まえると、人事評価における評価ランクの細分化の見直しについても、この条例改正とともに、先か、もしくは同時に進めてから、この条例の見直しを提案すべきではなかったでしょうか。  年金接続や再任用職員のモチベーションアップという点では一定理解いたします。しかし、民間では、まだ誕生日月や四半期退職もある中で、年度末退職にしてしまうのは理解を得がたく、また、人件費が結果的に増えてしまう点、また、人事評価をしっかりと活用した再任用の任用の厳格化の議論が終わっていない中で、討論はいたしませんが、この議案については反対であることを申し上げて、質疑を終わります。 134 ◯八尾善之議員 そうしたら、私からも、ただいま上程されました議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、質問いたします。  この条例案に関しては、平成27年第1回枚方市議会定例会において、正職員の定年退職時期を半期から通年に見直す提案がなされ、再任用職員の最終年度に半期退職を導入することにより、さらなる効果を見込むとの内部的な努力をされていくという説明を受け、一定議会承認がなされたものと記憶しています。  その際に、私からは、再任用職員のやる気やモチベーションに関する課題があるという市の説明に対し、そもそも民間ではモチベーションの低い社員については再雇用しないということも含め、本市の再任用制度の仕組みについて、疑問を投げかけてきたところであります。  この間の社会情勢を踏まえた高年齢者雇用の必要性は私自身も認識していますが、民間においては、現在も、現役世代でも半期退職だけではなく、先ほど木村議員が言われたように、四半期だったり誕生日月退職等も行われている現状があります。  そのような中、今回の制度変更は、民間の視点で申しますと、公務員である市職員だけの優遇措置というように見えてしまうおそれがありますが、どのような認識でこの提案がなされたのか、まず市の見解をお伺いいたします。 135 ◯藤原卓也総務部長 民間企業におけます退職制度につきましては、誕生日月や半期退職が行われているといったことは認識しておりますが、平成27年第1回枚方市議会定例会におきまして、条例改正の御可決をいただき、定年半期退職を見直ししたことによりまして、年度を通じた公務運営における業務執行体制を円滑に図ることができ、ひいては市民サービスの維持、向上に大きく寄与したものと認識しておるところでございます。  このような状況を踏まえまして、今回、再任用職員の給与見直しなどの取り組みにも着手しながら、任期末日につきまして、年度末に統一したいと考えているものでございます。 136 ◯八尾善之議員 給与見直しなども並行して実施することで、内部努力も継続するということだと思いますので、その点については一定理解いたしますが、やはり、民間における誕生日月退職制度なども含め、先進的な任用制度について、当然、市も民間と同じように導入を図るべきだと思います。民間にできて行政にできないことはないはずであります。  本市は、定年半期退職を見直したことにより、年度を通じた公務運営における業務執行体制を円滑に図ることができ、ひいては市民サービスの維持、向上に大きく寄与したと自負されているみたいですが、市民からは、残念ながらそのようなお声を聞くことがないのはどうしてなんでしょうか。本来言えば、現役世代のときにしっかりと引き継ぎをしておけば、民間では、誕生日月で退職されても業務に支障が出ない、ふだんどおりのお仕事をされている企業がほとんどであります。ということは、それをもって業務執行体制を円滑にというのには、かなり無理があるのではないかと思います。  また、今回のような提案をするのであれば、同様の制度が民間において導入されている事例が出てきて、それを踏まえて、初めて市としても判断すべきと思いますし、そこに至っていないのであれば、民間に対して啓発を進めて波及すべきであると私は思いますが、市のお考えをお伺いいたします。  一方、所信表明において、見える行政改革を進め、これまで以上に財源を生み出す努力を行うとの方向性と、本制度変更は相反するものに見えます。この点についてもどのようにお考えなのか、あわせてお伺いいたします。 137 ◯藤原卓也総務部長 民間事業者におけます再雇用制度に対して、本市から指示や指導できる立場ではなく、啓発して波及させるといった権限はございませんけれども、本市の類似団体となる中核市や大阪府下におきましては、定年及び再任用の最終年度におきましても、年度末退職以外の事例はないといった状況でございまして、公務職場においては、年度を通じた任用制度が適しているとの考えのもと、提案をさせていただいているものでございます。  次に、再任用職員の半期退職制度の見直しでは人件費に影響が生じますが、これまでから、平成29年度に再任用時の職制を見直すことによる人件費抑制効果にも取り組んでおりまして、今回の見直しにあわせまして、給与見直しや管理職再任用のさらなるライン活用、再任用選考における厳格な任用など、当制度内における見直しを進めるとともに、職員数の適正化やめり張りのある給与制度の推進などの取り組みを進めることで、総人件費の削減を着実に進め、見える行政改革を推進してまいりたいと考えております。 138 ◯八尾善之議員 今、総務部長より答弁いただきましたが、井の中の蛙大海を知らずのように、自治体間だけで比較するのではなく、先ほど言いましたように、民間における取り組みとも比較して、公務が優遇されているといった状況ととられないように、市民の納得性という視点もきっちりと持つことが何よりも必要ではないかと私は感じています。  また、今回の提案のタイミングについても、なぜこの時期に制度変更を提案されたのか理解できません。仮に、総務部長がおっしゃられた平成29年度の再任用職制の見直しによる人件費効果とあわせて、このような提案をされるのであれば、タイミングとしては、まだあったかなと思いますが、ようやく再任用職員の半期退職でさらなる行財政改革の効果が発生する直前になったこの時期に、急いで半期から年度末へ、延命措置のための制度変更を提案されただけのように感じます。そして、これまで人件費の抑制効果があらわれているので、半期ぐらい延ばしても構わないという考えのような答弁をされたことについては、到底納得ができるものではありません。  また、今回も再任用職員の定年半期退職を見直ししたことにより、年度を通じた公務運営における業務執行体制を円滑にといったことは、平成27年第1回枚方市議会定例会において、正職員の定年退職時期を半期から通年に見直す提案がなされたときと同趣旨の答弁でもあったと感じました。ということは、当時から、何ら執行体制の改善がこの間全くなされていなかったと認めているわけですよね。これはどう考えても、行政改革の後退であります。  とはいえ、これから先、年金などの社会保障が不安定なことなどを考えますと、労働者にとっては、少しでもいい方向に向いているのも事実でありますので、民間格差、そして市民感情などを私なりに加味しながら、苦渋の決断をすることを申し上げ、私の質問を終わります。 139 ◯鍜治谷知宏議員 ただいま上程されました議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、お聞きいたします。  本条例第4条に規定されている再任用職員の任期の末日については、平成27年第1回枚方市議会定例会で定年退職の半期制度を見直した際に、定年半期制度より一定の効果があるとの理由で、再任用の半期退職制度に置きかえるとの趣旨説明があったと記憶しております。  しかし、実際に再任用職員が半期退職に置きかえられるのは、令和2年度からの予定であり、今回見直しを行えば、当時に説明されていた効果を一度も創出しない中で廃止していくことになります。私としては、当時に受けた説明や議論が水泡に帰すという印象があり、非常に残念であります。このことについては、しっかりとした説明をお願いしたいと思いますが、見解をお聞きいたします。 140 ◯藤原卓也総務部長 再任用制度におきましては、この間、任用時の職制の見直しを行うなど、人件費の縮減に努め、半期退職制度で得られる以上の抑制効果を生み出してきたといった認識でございます。  一方で、年度を通じた公務運営といった観点から、経験豊富な人材を有効活用することが、市民サービスの維持、向上に寄与するものでありますことから、このたび、給与等の減額措置や任用の厳格化といったことも含めまして、制度見直しを行うものでございます。 141 ◯鍜治谷知宏議員 再任用職員の人件費抑制の努力や有効な人材活用により、市民サービスの観点で制度を見直す必要性については一定理解いたしますが、その一方で、市長は、本年9月の所信表明において、職員数の適正化などにより総人件費を5%削減すると公言されました。再任用半期退職制度の見直しにより増加する人件費は、先日の総務委員協議会の資料を見ると、年度単位でおおよそ3,000万円から5,000万円が必要になるとのことです。そこで示された効果額によると、最終年度の給与等の減額措置だけでは、半期退職制度の解消による人件費の増加を賄うことができず、市長がおっしゃっている総人件費削減に向けて、少なからずマイナス要素となります。  私としては、再任用制度の見直しによる影響は、再任用制度の枠内での人件費抑制などにより賄うべきだと考えますが、高齢者の給与制度のあり方も含め、今後の総人件費の削減に向け、どのような考えで進めていかれるのか、見解をお聞きいたします。 142 ◯伏見 隆市長 総人件費の削減は、安定的な行政運営を堅持し、市民サービスを維持、向上するための重要課題の一つであると考えています。  一方で、現状において高齢者の雇用機会の確保については、雇用者責任として求められている部分であり、本市においても、定年延長に関して国から今後示される具体化も踏まえ、高齢者雇用のあり方について見直しをかけていく必要があると考えています。  このような認識のもと、再任用制度の給与水準も含めて、既に取り組みを進めているめり張りのある給与制度など、人事・給与諸制度については不断の検証を重ねながら、総人件費5%削減の公約達成に向けた取り組みを推進していきます。 143 ◯鍜治谷知宏議員 3回目は、意見、要望とさせていただきます。  総人件費削減に向けた考えについてお聞きしましたが、総人件費の5%という大きな目標をしっかりと達成するためには、評価制度の見直しを初め、めり張りのある人事・給与制度への改革やAI、RPAなどの情報通信技術の活用、民間委託の推進など、総合的な取り組みが必要となってきます。5%削減に向けての具体的な工程がいまだ示されない中で、再任用制度だけを先に取り出して見直しを図ることには疑問を感じますし、仮に先行させるのであれば、再任用制度の枠内で人件費が増加しない制度設計にすべきです。  今後、総人件費5%削減の達成に向けた具体的な取り組みを早期に示していただきますよう要望いたしまして、私の質疑を終わります。 144 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 145 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第80号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 146 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 147 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。岡市議員。 148 ◯岡市栄次郎議員 ただいま上程されました議案第80号 職員の再任用に関する条例及び枚方市職員給与条例の一部改正について、大阪維新の会 枚方市議会議員団を代表して、討論させていただきます。  これまでの質疑の中に、管理職再任用職員のライン配置と若年登用の効果額のお話がありました。平成27年第1回枚方市議会定例会で、定年退職の半期制度を見直した際に、定年半期制度より一定の効果があるから再任用の半期退職制度に置きかえるとありましたが、今回の改正により、効果を一度も創出しない中で、廃止にしていくことになります。  再任用職員の人件費抑制の努力や有効な人材活用により、市民サービスの観点で制度を見直す必要性や、総人件費を5%削減するという大きな目標、そして、先ほどの質疑にもありましたが、定年延長と高齢者雇用のあり方についても一定評価はいたしますが、民間事業者の大多数はまだ誕生日月定年が主流であり、こうした制度は市民の理解を得ることはできないと考えます。  市民の理解を得るためにも、経験豊富な60代の職員の能力をしっかりと見きわめた上で、ライン配置を含めた適正配置、そして若手職員の登用を阻害しないよう、組織全体のモチベーション向上に努め、評価制度の見直しを初め、めり張りのある人事・給与制度、またAIやRPAなどの情報通信技術の活用についても、総合的に取り組んでいくべきと考えます。  こうした観点から、人事・給与制度の一部だけを取り出して変更するのではなく、能力や意欲をより給与に反映させる人事制度の抜本的な改革が求められるところです。  よって、本議案については反対と表明し、討論とさせていただきます。 149 ◯前田富枝議長 これをもって討論を終結します。 150 ◯前田富枝議長 これから議案第80号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 151 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 152 ◯前田富枝議長 日程第12、議案第81号「枚方市営住宅条例の一部改正について」を議題とします。 153 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣理事。 154 ◯宮垣純一理事兼財務部長 ただいま上程いただきました議案第81号 枚方市営住宅条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。
     議案書の102ページをお開き願います。  本件は、枚方市営住宅条例の一部改正を行うに当たり、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものでございます。  今回の改正では、現在市営住宅に入居する際に必要としている連帯保証人について、今後入居する者については連帯保証人を求めない取り扱いに変更すること、及び、平成31年4月より実施しているパートナーシップ宣誓制度の趣旨を踏まえ、市営住宅においても、親族に準ずるものとして、パートナーが入居できるよう制度を変更するものでございます。  それでは、改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。  議案書の104ページをお開き願います。  条例第20条は、市営住宅の入居者資格を定めるもので、親族に準ずる者として規則に定める者を加え、同条例とあわせて改正する施行規則において、パートナーを親族に準ずる者として定めるものでございます。  続きまして、第25条及び第26条につきましては、連帯保証人の要件を削除するものでございます。  第27条及び次ページの第31条につきましては、連帯保証人の要件を削除することによる関連項目の整理として、認知症等により申告等が困難な入居者について、収入申告を免除し、法律に基づく収入調査をもって家賃算定を行うことを定めるものでございます。  恐れ入りますが、103ページにお戻り願います。  附則でございますが、ただいま御説明させていただきました改正内容につきましては、条例の公布の日から施行するものでございます。また、既に入居している入居者の連帯保証人につきましては、引き続き、連帯保証人とするものでございます。  以上、議案第81号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 155 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 156 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第81号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 157 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 158 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 159 ◯前田富枝議長 これから議案第81号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 160 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 161 ◯前田富枝議長 日程第13、議案第82号「枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」を議題とします。 162 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。杉浦子ども青少年部長。 163 ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第82号 枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の107ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正でございますが、職員の数に算入することができる副園長、または教頭の資格要件に係る特例期間を延長するよう国の省令が改正されたため、本市の条例についても、同様の改正を行うものでございます。  まず、本条例の改正に至る経緯でございますが、幼保連携型認定こども園に配置する職員につきましては、法において、教育、保育に直接従事する職員である保育教諭等の要件としまして、幼稚園教諭免許状と保育士資格を有している者を原則としておりますが、本市の基準条例におきまして、直接従事する職員として算入できる副園長及び教頭につきましても、同様の要件を規定しております。  保育教諭の要件につきましては、平成27年度から令和元年度までの5年間は、いずれか一方の資格を有する者でよいとする特例が設けられておりますが、第9次地方分権一括法により、当該特例が10年間に延長され、国の基準が改正されましたことから、本市の基準条例につきましても、同様の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、109ページの参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。  附則の第2条、職員に係る特例をこの条例の施行日から起算して、5年間を10年間に改めるものでございます。  議案書108ページにお戻り願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第82号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 164 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 165 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第82号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 166 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 167 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 168 ◯前田富枝議長 これから議案第82号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 169 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 170 ◯前田富枝議長 日程第14、議案第83号「保育の実施等に関する条例の一部改正について」を議題とします。 171 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。杉浦子ども青少年部長。 172 ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 ただいま上程いただきました議案第83号 保育の実施等に関する条例の一部改正について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の110ページをお開き願います。  本件につきましては、保育の実施等に関する条例の一部を改正することにつきまして、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の条例改正でございますが、本市では、昨年9月から本市独自の第3子以降の保育料無償化を実施しております。また、本年10月からは、国におきまして、幼児教育・保育の無償化が実施されたところでございますが、さらなる多子世帯への経済的負担軽減としまして、本市独自の保育料無償化の範囲を第2子以降まで拡大するため、所要の改正を行うものでございます。  それでは、改正内容につきまして、113ページからの参考資料、新旧対照表に基づき御説明申し上げます。  まず、第4条第3項第1号は、文言の整理でございます。  議案書の113ページから115ページにかけましての別表(第4条関係)につきましては、利用者負担額、すなわち保育料について定めているものでございます。  今回、保育料の無償化の範囲を第2子以降まで拡大するため、別表の現行の右側、利用者負担額の第2子の列を削除するものでございます。  115ページからの備考でございますが、備考6及び7を備考6とし、多子世帯における第1子及び第2子以降の認定は所得制限を撤廃するとともに、生計同一世帯においては年齢制限を撤廃し、年齢の高い順に行うことを規定しております。  また、備考8から11を備考7から10に繰り下げ、備考7は、第2子以降の利用者負担額を0円とすることを規定しております。  議案書116ページをごらんください。  備考9は、ひとり親世帯等に対する負担軽減につきまして、これまでどおりとすることを、備考10は、日割り計算に係る端数処理の方法について規定しております。  議案書112ページにお戻り願います。  附則といたしまして、第1項には本条例の施行日を令和2年4月1日とすることを、第2項には経過措置を規定しております。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第83号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 173 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。野村議員。 174 ◯野村生代議員 ただいま上程されました議案第83号 保育の実施等に関する条例の一部改正について、今お伺いしたところなんですけれども、改めて確認したいことがありますので、お伺いいたします。  今回の条例改正は、本市独自の無償化の範囲を第2子以降まで拡大することにより、多子世帯における保育所等の利用者負担額に係る特例措置の拡充を行うため、必要となる条例の改正を行うものとなっております。  改正前におきましては、お子さんが2人おられ、上のお子さんが小規模保育所卒園後、認可施設に入れず認可外を利用されていて、下のお子さんは小規模保育所に入所され、第2子減免があると思っておられたのですが、認可外利用のお子さんはカウントされず、認可保育所を御利用の下のお子さんは、その家庭では第2子でありましたが、第1子としての保育料の計算になっています。改正後については、第2子として保育料は本当に無料になると考えていいのでしょうか。  また、ひとり親世帯等に対しても軽減措置がありますが、引き続き、改正前と同様に軽減されていると考えていいのでしょうか。2点、確認させていただきます。 175 ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 条例改正前におきましては、きょうだいが認可外保育施設を利用している場合など、第2子であっても第1子として数えられ、保育料が軽減されない世帯がありますが、条例改正後におきましては、生計同一世帯であれば、年齢や世帯収入にかかわらず、認可施設を利用している第2子以降であれば保育料は無償となります。したがいまして、議員お示しの事例につきましては、保育料は無料でございます。  また、ひとり親世帯等に対する負担軽減措置につきましては、条例改正後も現在と同様の内容で軽減を行うものでございます。 176 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 177 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第83号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 178 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 179 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 180 ◯前田富枝議長 これから議案第83号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 181 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 182 ◯前田富枝議長 日程第15、議案第84号「枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部改正について」を議題とします。 183 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。木村上下水道経営部長。 184 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 ただいま上程いただきました議案第84号 枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の117ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例等の一部を改正することにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の改正につきましては、地方自治法の一部改正により、3つの条例につきまして、引用している条番号に変更が生じたことから、所要の整備を行うものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明いたします。  119ページをお開き願います。  まず、枚方市水道事業及び下水道事業に関する条例関係では、第9条の「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改めるものでございます。  次に、枚方市病院事業の設置等に関する条例関係では、第8条を同様に改めるものでございます。  次に、枚方市監査委員条例関係では、第9条の「第243条の2第3項」を「第243条の2の2第3項」に改めるものでございます。  恐れ入りますが、118ページにお戻りください。  附則でございますが、本条例は令和2年4月1日から施行するものでございます。
     以上、議案第84号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 185 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 186 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第84号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 187 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 188 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 189 ◯前田富枝議長 これから議案第84号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 190 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 191 ◯前田富枝議長 日程第16、議案第85号「枚方市下水道条例の一部改正について」を議題とします。 192 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。木村上下水道経営部長。 193 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 ただいま上程いただきました議案第85号 枚方市下水道条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の120ページをお開き願います。  本件につきましては、枚方市下水道条例の一部を改正することにつき、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回の改正につきましては、これまで大阪府内各市町村が行ってきた排水設備責任技術者の登録等に係る業務を、窓口の一元化を図ることを目的に、府内全市町村で構成する大阪府下水道協会が一括して業務を担うことになることから、本市での登録に係る手続等を廃止するものでございます。  それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表に基づき御説明いたします。  122ページをお開き願います。  まず、第11条第1項第2号でございますが、専属の責任技術者は、排水設備の新設等の工事を適正に管理するために必要な資格として管理者が別に定める資格を有する者とし、大阪府下水道協会に登録がある者とするものです。  次に、現行の登録に係る手続等を規定している第11条の2及び123ページの登録等の審査に係る手数料を規定している第32条第2項第2号を削除し、あわせて文言の整理を行うものでございます。  恐れ入りますが、121ページにお戻りください。  附則でございますが、第1項で本条例は令和2年4月1日から施行するものとし、第2項で経過措置について定め、改正前に本市で登録を受けた責任技術者は、その有効期間が満了する日までの間は、改正後も責任技術者とみなすものでございます。  以上、議案第85号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 194 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 195 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第85号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 196 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 197 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 198 ◯前田富枝議長 これから議案第85号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 199 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 200 ◯前田富枝議長 日程第17、議案第86号「香里小学校長寿命化改修及び増築工事請負変更契約締結について」及び日程第18、議案第87号「第一中学校長寿命化改修他工事請負変更契約締結について」を一括議題とします。 201 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。宮垣理事。 202 ◯宮垣純一理事兼財務部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、まず議案第86号について、提案理由の御説明申し上げます。  議案書の124ページをお開き願います。  これら2件の議案は、いずれも平成30年12月定例月議会において議決をいただきました契約案件につきまして、変更契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。  まず、変更理由につきまして、御説明を申し上げます。  議案書の126ページをごらんください。  工事概要書の6.変更理由といたしまして、本工事において必要となる高力ボルト及び外壁材の納期が全国的に長期化しており、本工事においても大幅におくれて納入されました。工期内完成に向けて工程調整等を行いましたが、当初工期末までの完成が困難であることから、工期の変更を行うものでございます。  また、北教室棟及び南教室棟につきまして、当初設計では目視等による予備調査を行い、外壁のひび割れ部等の数量を計上しておりましたが、着工後に外部足場を組み、本格調査を行ったところ、新たにひび割れ部等が見つかり、その補修が必要となりました。このため、契約金額の変更を行うものでございます。  124ページにお戻りいただきまして、変更契約締結内容でございますが、1.発注者は枚方市市長 伏見 隆、2.受注者は枚方市茄子作4丁目31番15号、丸信住宅株式会社枚方支店支店長 宮原房保、5.変更内容は、契約金額を9億590万4,000円から9億2,568万900円に増額変更するとともに、工期の末日を令和2年7月13日から令和2年10月31日に変更するものでございます。  その他の項目は、記載のとおりでございます。  なお、参考資料として、議案書125ページから127ページに工事概要書及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照ください。  続きまして、議案第87号について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の128ページをお開き願います。  まず、変更理由について、御説明申し上げます。  議案書の129ページをごらんください。  工事概要書の6.変更理由といたしまして、教室棟13から15及び44について、当初設計では目視等による予備調査を行い、外壁のひび割れ部等の数量を計上しておりましたが、着工後に外部足場を組み、本格調査を行ったところ、新たにひび割れ部等が見つかりました。  また、教室棟13及び14について、内装仕上げ材等を撤去いたしましたところ、柱、梁等の躯体の劣化部分が見つかりました。さらに、増築工事に係る掘削工事におきまして、地中から、現在は使用されていない基礎構造物や配管等の障害物が発見され、新たに当該障害物の撤去が必要となりました。これらのことから、契約金額の変更を行うものでございます。  恐れ入りますが、128ページにお戻りいただきまして、変更契約締結内容でございますが、1.発注者は枚方市市長 伏見 隆、2.受注者は枚方市長尾家具町2丁目16番53号201、株式会社昌栄工務店代表取締役 赤松昌一朗、5.変更内容は、契約金額を8億3,030万4,000円から8億4,934万5,000円に増額変更するものでございます。その他の項目は記載のとおりでございます。  なお、参考資料として、議案書129ページから131ページに工事概要書及び工事場所位置図を添付させていただいておりますので、御参照ください。  以上、議案第86号及び第87号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 203 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。大地議員。 204 ◯大地正広議員 議案第86号及び議案第87号について、一括して質問させていただきます。  議案第86号については香里小学校、議案第87号については第一中学校において実施されている、どちらも長寿命化改修工事における請負変更契約締結についての議案ですが、その変更理由が、香里小学校及び第一中学校ともに、主に外壁のひび割れ等の数量が増加したことに伴う増額の変更となっています。  まず、それぞれの具体的な変更内容について、お伺いします。 205 ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 香里小学校及び第一中学校ともに、外壁面におけるひび割れやモルタルの浮き、鉄筋露出の数量が主な変更の内容でございます。  具体的には、まず香里小学校につきましては、ひび割れが約80メートル、モルタルの浮きが約230平方メートル、鉄筋の露出が約40平方メートル増加いたしました。  次に、第一中学校につきましては、ひび割れが約80メートル、モルタルの浮きが約330平方メートル、鉄筋の露出が約28平方メートル増加いたしました。  また、第一中学校におきましては、想定していなかった地中障害物の撤去費用も増額の要因となっております。 206 ◯大地正広議員 両案件の変更内容を比較すると、モルタルの浮きについて、第一中学校のほうが約100平方メートルも多くなっています。さらには、第一中学校においては、地中障害物として、基礎構造物等が発見され、その解体・撤去費用が増額されているということです。明らかに第一中学校のほうが増額の要因が大きくなっていますが、結果的にはと思いますが、どちらも増額金額が1,900万円台となっております。一般的に考えますと、数量に工事単価を掛けるわけですので、数量が違えば合計金額が変わると思うのですが、変更金額の算定方法について、お伺いします。 207 ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 契約金額の算定方法につきまして、例えば、モルタルの浮きに対する工事方法につきましては浮きの程度、ひび割れにつきましては幅や深さに応じて工事単価が変わることから、図面と現場調査により数量及び工事方法の確認を行った上で算定いたします。  さらに、算定した合計金額に、各案件に応じた落札率を掛けることになりますので、同様の工事内容であっても、変更金額はそれぞれの工事ごとに変わることになります。  このような対応を行った上で、変更金額を積み上げた結果、各議案に記載している変更金額になったものでございます。 208 ◯大地正広議員 では、3回目の質問をさせていただきます。  香里小学校については、枚方市学校施設整備計画に基づき、長寿命化改修工事として第1番目に取り組まれた案件であり、本市にとっては、まだまだ実績が少ないことが実情であります。今後、契約変更を最小限とするために、これらの実績をしっかりと蓄積し活用していただきたいと思います。例えば、ひび割れが一定数増えると予想されるのであれば、その実績データを分析し、その乗数を割り出して、あらかじめ入札の際に、実査の数量に掛けておくなどできるのではないでしょうか。  また、設計時点における事前調査については、現在、目視調査だけと聞いていますが、最近ではドローンを活用した調査や非破壊検査の技術も日々進歩しております。これらを活用することも有効な方策と考えますが、見解をお伺いしまして、私からの質疑を終わらせていただきます。 209 ◯森澤可幸教育委員会事務局教育次長兼総合教育部長 議員お示しの新たな技術の活用につきましても検討するなど、できる限り契約変更が最小限となるよう努めてまいります。 210 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 211 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第86号及び議案第87号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 212 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 213 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 214 ◯前田富枝議長 これから議案第86号及び議案第87号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 215 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 216 ◯前田富枝議長 日程第19、議案第88号「財産(図書館書架)の取得について」を議題とします。 217 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。淨内社会教育部長。 218 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 ただいま上程いただきました議案第88号 財産(図書館書架)の取得について、提案理由の御説明を申し上げます。  議案書の132ページをお開きください。  本件は、財産を取得するにつき、地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  1.取得物件でございますが、令和2年8月にリニューアルオープンを予定しております香里ケ丘図書館について、閲覧室壁面以外のフロア中置き型の書架、合計31台を取得するもので、内訳につきましては、一般用木金混合書架19台を初め、記載のとおりでございます。  なお、壁面書架につきましては、別途建築工事に含め設置してまいります。  2.契約先は大阪市中央区南船場2丁目5番12号、日本ファイリング株式会社大阪支店代表取締役社長 田嶋譲太郎でございます。  3.取得金額は2,013万円でございます。  4.用途、5.目的及び6.契約条項その他につきましては、記載のとおりでございます。
     なお、契約期間につきましては、議案書133ページの参考資料、制限付き一般競争入札執行調書の表、上から5つ目の項に記載のとおり、契約締結日から令和2年4月10日までとなっております。  以上、簡単ではございますが、議案第88号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 219 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 220 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第88号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 221 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 222 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 223 ◯前田富枝議長 これから議案第88号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 224 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 225 ◯前田富枝議長 日程第20、議案第89号「枚方市総合福祉センターの指定管理者の指定について」を議題とします。 226 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。横尾長寿社会部長。 227 ◯横尾佳子長寿社会部長 ただいま上程いただきました議案第89号 枚方市総合福祉センターの指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の134ページをお開き願います。  本件は、枚方市総合福祉センターの指定管理者の指定につきまして、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  指定管理者の指定を行う施設の名称は枚方市総合福祉センター、指定管理者として指定する団体の名称は株式会社ビケンテクノ、指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間でございます。  指定管理者の選定に至る概要につきましては、参考資料の枚方市指定候補者選定調書により御説明を申し上げます。  議案書135ページをお開き願います。  選定に当たりましては、本年7月8日に枚方市総合福祉センター指定管理者選定委員会に諮問を行いました。  募集要項等につきまして、同選定委員会の御意見を踏まえた上で内容を確定し、8月6日から9月4日までの間、募集を行ったところ、2団体から申請がございました。  選定委員会での審査概要でございますが、選定委員会で申請団体から提出された事業計画書が募集要項の条件を満たしているかについて審査し、要求事項を満たしていることが確認されました。その後、各提案内容につきまして、申請団体のプレゼンテーションを実施し、質疑を行った後、選定基準等の要求項目ごとに評価を行い、指定管理料の額と合わせて総合評価を行いました。  その結果、株式会社ビケンテクノについて、公共性の高い施設での豊富な管理運営実績があり、多岐にわたり事業を展開している団体で、事業計画書に示す他市での同種施設の実績等から、事業者としての信頼性や事業の実現性についてもうかがえる。また、新たな利用者を呼び込むための施設体験会、若い層の利用を促進する子ども向けワークショップの開催など、ユニークなアイデアによる事業が多数提案されているほか、全体的に、これまでの高齢者にとどまらず、これからの高齢者を見据えた上で時代の変化や利用者のニーズに対応した事業が提案されていることから、他の申請団体よりすぐれており、指定候補者として選定するとの答申が提出され、これに基づき、10月29日に指定候補者として選定いたしました。  提案された指定管理料の額につきましては、5年間の合計額で3億4,518万4,000円でございます。  その他の参考資料といたしまして、136ページ以降に評価結果、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過並びに選定委員会の構成を掲載しておりますので、あわせて御参照ください。  以上、議案第89号 枚方市総合福祉センターの指定管理者の指定についての説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 228 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。松岡議員。 229 ◯松岡ちひろ議員 議案第89号 枚方市総合福祉センターの指定管理者の指定について、質問を行います。  今回、選定委員会の審査で最も点差が開いているのは、2.施設の経営方針に関する事項、2)の自主事業の提案が含まれている部分です。そこで、どういった内容なのか、選定委員会の会議録を全て読みましたが、明確な内容はプレゼンのやりとりでも記録がありませんでした。それではということで、選定委員会に提出された評価のもととなった事業計画書を情報公開請求で開示していただきました。しかし、この大事な部分が黒塗りで非公開とされ、わからないままなのですが、一体、この評価となった指定候補者に選ばれた株式会社ビケンテクノの自主事業とはどういったものだったのか、お尋ねいたします。 230 ◯横尾佳子長寿社会部長 枚方市情報公開条例第5条第3号の規定に基づき非公開とした部分につきましては、お答えいたしかねますが、公開対象となった部分におきましても、自主事業の実施方針として、センター利用団体を中心とした実行委員会形式の文化祭などの定期開催事業の継続実施のほか、利用者から要望のある講座などを開催する利用者リクエスト事業、利用率の低い大広間や調理室を活用した自主事業の実施や、他施設で実施され評判がよかった事業をお勧め事業として多数提案されておりました。 231 ◯松岡ちひろ議員 結局、評価された自主事業の中身、どこまでいってもその全てはわからないままで、私たちは評価の適正について判断せよと言われている状態です。  ちなみに、情報公開で入手した事業計画書では、例えば申請団体1の社会福祉協議会の計画書は黒塗り部分もなく、全て中身が公開されています。ここには、介護予防などの現在の高齢者課題などのワードがあり、施設設置目的に沿い、社会状況を踏まえ何が必要なのかという課題解決をさせようという提案が見られます。  一方、指定候補者である株式会社ビケンテクノでは、公開部分だけを見れば、利用者ニーズだとかアンケートだとか、施設利用者を増やすということだけが目的となっている提案だと受けとめています。これでは、本来求められている目的のためではなく、その目的を果たすために必要な手段が目的になってしまっているのではないでしょうか。  また、選定委員会の評価内容を見れば、若い層の利用を促進する子ども向けの事業開催などと記載されていて、なぜ高齢者のための福祉センターに若い層の事業を増やす必要があるのか、どういうことなのか理解しにくい状況です。これでは、老人福祉法に沿った施設設置目的に沿った選定が本当に行えているのか、選定委員さんが老人福祉法に定める老人福祉センターの設置目的を本当に理解されていたのか疑問が残ります。選定委員さんには、総合福祉センター条例は説明していただいているのでしょうか。お伺いいたします。 232 ◯横尾佳子長寿社会部長 総合福祉センター条例の委員への説明につきましては、選定委員会において、総合福祉センター条例及び施行規則等関係規定について資料として配付した上で、総合福祉センターの施設の概要を説明しております。  また、事業計画に関する内容審査において、施設の経営方針及び管理に関して、施設の設置目的に沿ったものかどうか確認いただき、評価していただいております。 233 ◯松岡ちひろ議員 最後に、意見、要望としていきたいと思うんですけれども。  つまり、説明は施設の概要だけであって、設置目的が記載された条例は配付しただけであるということです。  この設置目的の評価ですが、確認事項2の1)に当たりますが、社会福祉協議会は、高齢者の生活相談にも取り組み、健康増進、教養の向上など、高齢者の心身の健康と生きがい増進を図ることを目的に持ち、多種多様な講座を開催し、それをサークル活動へと発展させるということや、もちろんこれまでも開催してきた文化祭を今後も継続し、介護予防を目的に、健康講座の開催やボランティア講座によって、外出の機会の促進など、高齢者への認識や展望が事業計画に記載されています。  ところが、指定候補者の株式会社ビケンテクノは、人生100年時代と示し、人工知能、ロボットなどの活用が進む中で、高齢者も学び続けることが必要なのだということが主に記載され、設置目的との関連性がわかりません。他市での老人福祉センターの運営経験をお持ちなわけですが、今回の施設は生涯学習市民センターではなく、老人福祉法に基づいた老人福祉センターですので、設置目的に沿う判断のあり方には大いに疑問に感じます。  また、福祉施設へのみずからの提出した計画書を黒塗りでしか公開することができない、このあり方にも疑問です。正しく評価されているか確認がとれない以上、賛成することができないとして、本指定議案に反対だと述べ、質問を終わります。 234 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 235 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第89号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 236 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 237 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 238 ◯前田富枝議長 これから議案第89号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 239 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 240 ◯前田富枝議長 日程第21、議案第90号「枚方市立香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場の指定管理者の指定について」を議題とします。 241 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。淨内社会教育部長。 242 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 ただいま上程いただきました議案第90号 枚方市立香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の141ページをお開きください。  本件は、指定管理者の指定につき、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回、指定管理者の指定を行います施設の名称は、枚方市立香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場で、指定する団体は、図書館流通センター・長谷工コミュニティ共同事業体でございます。  指定の期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日までの3年間としております。  候補者選定の概要につきましては、議案書142ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書により御説明申し上げます。  表のうち、選定の概要欄をごらんください。  指定候補者を選定するため、枚方市立香里ケ丘図書館・みどり広場教育委員会指定管理者選定委員会に諮問した後、募集要項等について内容を確定し、令和元年8月14日から9月12日までの間、公募を行いました。申請団体は3団体ございました。  選定委員会での審査概要でございますが、同選定委員会で申請団体から提出された事業計画書について、審査、確認を行った後、提案内容について、申請団体のプレゼンテーション、また申請団体への質疑を行い、指定管理料の額と合わせて総合評価を行いました。  その結果、図書館流通センター・長谷工コミュニティ共同事業体について、以下、記載しております内容が他の申請団体よりすぐれた提案内容であると評価され、指定候補者として選定する旨の答申が提出されました。  評価方法につきましては、内容審査600点満点、指定管理料の最低金額400点満点とする合計1,000点満点で評価を行っております。  提案指定管理料の額、3カ年の合計額は、表の下段左側、申請団体の項、1)に対応する欄に記載のとおり2億1,740万4,000円でございます。  なお、他の団体に係る提案指定管理料及び評価点につきましては、申請団体の項、2)及び3)に対応する欄に記載のとおりでございます。  その他、参考資料といたしまして、議案書の143ページから147ページまでに評価結果、評価内容、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過及び指定管理者選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照ください。  以上、簡単ではございますが、議案第90号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 243 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。堤議員。 244 ◯堤 幸子議員 ただいま提案いただいた議案第90号 枚方市立香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場の指定管理者の指定について、質問させていただきます。  初めに、1点目、提案されている事業内容について、お伺いいたします。  香里ケ丘図書館は単体の施設です。既に指定管理者制度が導入されている図書館、生涯学習市民センターの複合館とは事業内容も異なると思います。民間のノウハウが生かされた事業内容とはどのような提案がされたのでしょうか。また、公園と連携しての事業についても、お伺いします。  2点目に、指定管理料についてです。  今回の指定管理料は、単体施設の香里ケ丘図書館とみどりの広場の管理などが含まれています。所管が違いますが、それぞれの指定管理料は幾らになるのか、お伺いいたします。  3点目に、指定管理期間が3年となっています。  これまで図書館の指定管理者制度導入について、図書館の業務には継続性が求められるとしてきましたが、今回、5年でなく3年とした理由をお聞かせください。  4点目に、災害時の対応についてですが、募集要項では、公園は枚方市地域防災計画に基づき、一時避難場所となっているため、本施設を避難場所等として使用する場合は、必要な協力を求めますとあります。災害時の指定管理業者の対応と職員の体制についてはどのような提案があったのか、お伺いいたします。 245 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 提案されている事業内容につきましては、例えば市民交流の場として、エントランスホール壁面の香里ケ丘ギャラリーの活用、広場との事業に係る提案では、緑化サポーターの育成、自然観察会、子どもたちの芝刈り体験、グリーンライブラリーなどの提案がありました。  指定管理料につきましては、総額2億1,740万4,000円で、このうち図書館費から2億1,183万円、公園費から557万4,000円を予定しております。  指定管理期間につきましては、香里ケ丘図書館が新規建てかえ施設であり、規模もスケールアップすることで、光熱水費など不確定要素があることから3年としております。  また、災害時の対応といたしましては、これまでの施設運営経験から得た豊富な事例に基づき、人命最優先を心がけた誘導などに関する研修の実施や、緊急時の指揮系統と連絡系統などを明らかにした危機管理マニュアルの作成、運用について、提案されています。 246 ◯堤 幸子議員 御答弁ありがとうございます。  2回目の質問をさせていただきます。  初めに、事業内容についてですが、市民交流の場として、香里ケ丘ギャラリーの活用もということです。ギャラリーといっても、わずか2平方メートルの広さで、利用は限られていて、これは直営との大きな違いが出るとは思えません。  次に、指定管理料ですが、公園の費用は3年間で約557万円ということですが、香里ケ丘図書館については、図書館単体の施設への指定管理者制度の導入であることや、新設の施設への指定管理者制度の導入であることなど、指定管理料が適切かどうかの判断もつかないのではないでしょうか。直営での管理運営費と比べてどうなるのか、お伺いいたします。  3点目に、香里ケ丘の図書館は、土地をUR都市機構から無償で借り受けていると伺っています。その条件に、営利目的の事業は行わないということがあるということですが、具体的にどのような契約になっているのか、また、指定管理業者の収益事業についてはどうなるのか、お伺いいたします。 247 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 仮に、新しい香里ケ丘図書館を従来の開館時間より延長し、直営にて運営した場合、あくまでも試算となりますが、1年間で2,000万円程度の経費が増額するものと考えております。  次に、香里ケ丘図書館敷地につきましては、UR都市機構から無償で借用しております。このことにより、図書館敷地内での指定管理者の収益事業は不可ということになっております。 248 ◯堤 幸子議員 ありがとうございます。  直営で行う場合との費用の違いなんですけれども、今回提案のあった指定管理料と比べると、1年間で2,000万円程度の経費が増額になるということで、ほとんど人件費なのではないかと思います。それだけ図書館で働く人の給与が少なくなるということで、これまでと人員配置はほとんど変わらないのに、一月で約166万円の人件費を減らすということは、まさにワーキングプアを生み出すことになるのではないでしょうか。  指定管理業者が図書館敷地内での収益事業を行うことができないということにもなりますので、ほかの複合館とは違い、収益を上げる事業が少なくなり、さらなる人件費の削減につながってしまうのではないかと懸念いたします。  また、災害時の対応について、職員体制についても聞きたかったんですけれども、そこは御答弁いただけなかったんですが、市民への対応や職員の体制などが不十分じゃないかなと思います。市民や利用者にとっても公共の施設である図書館の管理運営を指定管理業者に任せることについては、改めて反対であると申し上げ、質問を終わります。 249 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。
    250 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第90号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 251 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 252 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。堤議員。 253 ◯堤 幸子議員 議案第90号 枚方市立香里ケ丘図書館・香里ケ丘中央公園みどりの広場の指定管理者の指定について、日本共産党議員団を代表し、討論を行います。  枚方市立香里ケ丘図書館は老朽化が進み、市民の皆さんからも建てかえを望む声が上がっており、一日も早く開館をしてほしいと、本当に楽しみにされています。  一方で、香里ケ丘図書館の開館とともに、周辺の分室の閉室が予定されており、不安の声が上がっています。市民みんなが喜び合えるよう分室の存続を改めて求めておきます。  図書館は、高齢者も子どもたちも、あらゆる人が利用することのできる施設で、地域の教育と文化の発展になくてはならない存在です。自主性と独立性が求められる施設だからこそ、民間業者ではなく直営とするべき施設です。特に、香里ケ丘図書館は単体の施設でもあり、単体の施設への指定管理者制度導入は、第3次グランドビジョンにも示されておらず、反対とこれまでも述べてきました。  今回の議案は、施設の指定管理者を指定するものですが、指定期間が3年となっています。開館後3年で管理運営がほかの業者に変わることが考えられ、せっかくなれてきたころに職員が変わってしまっては、地域の図書館として役割が果たせません。事業の継続性がなくては、地域に根づいた図書館にはなり得ません。  また、働く人も3年という短期雇用となり、安い賃金での雇用となりかねません。枚方市が求めてきた民間ノウハウを生かしたとされている事業の提案内容は、直営でも十分できることです。  また、公園との一体的な事業については、公園内での収益事業しか認められておらず、一緒に事業を行うとその線引きが曖昧となります。誰がチェックするのかも担当部署が分かれており不明確です。  災害時の対応については、中央公園が一時避難所でもあり、本来隣接する図書館の職員の役割は重要ですが、募集要項では、必要な協力を求めるにとどまっています。指定管理者では臨機応変な対応ができず、災害が起きてから、枚方市が現場への指示を行うというのでは間に合いません。地域の防災拠点となるべき公共施設の役割が果たせません。  以上の点から、改めて、香里ケ丘図書館への指定管理者制度の導入は認められず、指定管理者の指定についても問題があり、反対と申し上げ、討論といたします。以上です。 254 ◯前田富枝議長 これをもって討論を終結します。 255 ◯前田富枝議長 これから議案第90号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 256 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 257 ◯前田富枝議長 日程第22、議案第91号「市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理者の指定について」を議題とします。 258 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。淨内社会教育部長。 259 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 ただいま上程いただきました議案第91号 市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理者の指定について、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の148ページをお開きください。  本件は、指定管理者の指定につき、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回、指定管理者の指定を行います施設の名称は市立枚方宿鍵屋資料館で、指定する団体は特定非営利活動法人枚方文化観光協会でございます。  指定の期間は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間としております。  候補者選定の概要につきましては、議案書149ページの参考資料、枚方市指定候補者選定調書により御説明申し上げます。  表のうち、選定の概要欄をごらんください。  指定候補者を選定するため、市立枚方宿鍵屋資料館教育委員会指定管理者選定委員会に諮問した後、募集要項等について、内容を確定し、令和元年8月5日から9月3日までの間、公募を行いました。申請団体は2団体ございました。  選定委員会での審査概要でございますが、同選定委員会で、申請団体から提出された事業計画書について、審査、確認を行った後、提案内容について、申請団体のプレゼンテーション、また申請団体への質疑を行い、指定管理料の額と合わせて総合評価を行いました。  その結果、特定非営利活動法人枚方文化観光協会について、以下、記載しております内容が、他の申請団体よりすぐれた提案内容であると評価され、指定候補者として選定する旨の答申が提出されました。  評価方法につきましては、内容審査600点満点、指定管理料の最低金額400点満点とする合計1,000点満点で評価を行っております。  提案指定管理料の額、5年間の合計額は、表の下段左側、申請団体の項、1)に対応する欄に記載のとおり1億1,689万円でございます。  なお、他の申請団体に係る提案指定管理料及び評価点につきましては、申請団体の項、2)に対応する欄に記載のとおりでございます。  その他、参考資料として、議案書の150ページから154ページまでに評価結果、評価内容、事業計画に関する確認事項一覧、指定候補者選定の経過及び指定管理者選定委員会の構成を掲載しておりますので、御参照ください。  以上、簡単ではございますが、議案第91号の提案理由とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 260 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。有山議員。 261 ◯有山正信議員 それでは、議案第91号 市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理者の指定について、お聞きいたします。  指定管理事業者の選定については、選定委員会においての審査を尊重いたします。その上において、確認させていただきたいと思います。  まず、さきの文教委員協議会でも多少の議論となりましたが、枚方宿鍵屋資料館の入館者のこれまでの推移と資料館での主なイベント等の実施状況について、お聞きいたします。 262 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 入館者数の推移については、資料館としてオープンいたしました平成13年度は2万1,415人、平成14年度は1万5,817人で、平成15年度以降は1万2,000人を前後しており、平成30年度は1万1,296人となっています。  主なイベント等につきましては、さまざまな企画展や古文書等の各種の講座、琴や尺八の演奏や三十石船唄を歌う会などの伝統文化関連のイベントのほか、資料館の大広間を活用し、枚方宿くらわんか五六市に合わせて、くらわんか餅やごんぼ汁などを提供する大広間茶屋や淀川の舟運を組み合わせた事業などを実施しております。 263 ◯有山正信議員 資料館については、入館者の増加に向けさまざまなイベント等を実施している、こういうお答えでしたので、よろしくお願いします。  文化財保護の観点から、実施に当たって制約はあるとは思います。しかしながら、平成13年度オープンからかなりの年月が経過いたしました。来館者が長期間約1万2,000人程度を維持しているとはいえ、これまでにない企画、またイベントや集客に対しての新たな仕掛けなど、さらに進めていく必要があると思います。  改めて申し上げますが、淀川の景観や歴史街道の町並み、さらには全国的にも有名で元気な遊園地として知られるひらかたパークがほど近くに存在するなど、鍵屋資料館が持つ立地の可能性はまだまだ潜んでいると思えて仕方がありません。さらなる入館者獲得のためには、指定管理者が資料館の持つポテンシャルを最大限に発揮して、観光スポットとして市内外にアピールし、集客力や収益力がある催しを積極的に実施する必要があるかと思います。  また、市としても、指定管理者に少し幅を広げた活用のあり方も容認していくのも必要ではないのか、そのようにも思います。  そこで、こうした観点も踏まえ、どのような事業を実施していくのか、改めて見解をお聞きします。 264 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 昨年度は、新しいお酒の祭と表記いたします枚方宿新酒祭のような新規イベントのほか、アコースティックのライブコンサートを実施することで新たな客層の獲得に努めたところでございます。  今回の指定管理者の提案では、さらなる活用として、作品展示会やものづくり教室などの開催によって活用の幅を広げること、また、SNSの利用やテレビ、新聞などを積極的に活用した情報発信によって、資料館の周知に努めることが挙げられております。  本市においても、柔軟な対応を心がけ、今後も引き続き、文化財の保存と活用のバランスに配慮しながら、これまでに培ったノウハウに新たな発想を加えた効率的、効果的な施設の管理運営を図ってまいります。 265 ◯有山正信議員 それでは、最後に要望だけさせていただきます。  次期の指定管理者は文化観光協会ということで、これまでの実績のある事業者が選定されるわけでありました。この資料館を通じて、郷土の歴史に対する理解や、まちへの愛着を深め、また、さらなる枚方宿のにぎわい活性化に寄与するためには、さまざまなイベント等の仕掛けが必要になると思います。この点において、指定管理者はもちろんのこと、枚方市においても、文化財を大きな視点で捉え、観光資源の発想も大胆に取り入れながら、市内外の多くの方が訪れていただけるように、さらなる取り組み強化を行い、鍵屋資料館の幅を広げるよう要望しておきます。  また、あわせまして、市の文化財は、今整備が進められております百済寺跡や楠葉台場跡など、いわゆる観光資源としても潜在的な可能性が存在いたします。例えば、文化財行政の枠にとどまらず、市長部局との連動を図れるように、観光資源としての視点で、今後の機構改革にもしっかりと反映していくように検討を行うよう、あわせて要望を行います。よろしくお願いいたします。 266 ◯岩本優祐議員 議案第91号 市立枚方宿鍵屋資料館の指定管理者の指定について、お聞きします。  まず、指定管理者制度での枚方宿鍵屋資料館の運営について、どのように評価されているのか、お聞きします。 267 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 現行、指定管理者においては、地元まちづくり協議会等と連携した事業を展開し、地域の活性化に貢献していること、また、舟運事業や枚方宿くらわんか五六市に合わせて開催する大広間茶屋などのイベントが定着していることなど、文化活動の振興という鍵屋資料館の設置目的が達成されていると考えております。  本市では、施設運営などについて、指定管理者管理運営評価を毎年実施しており、平成27年度から平成30年度の評価では、事業計画に即した適切な管理運営を行っているとの総合評価となっております。 268 ◯岩本優祐議員 資料館運営の評価について、事業計画に即した適切な管理運営を行っているとのことですが、先ほど有山議員からもありましたが、建っている位置、舟運も含めた歴史的な環境、建屋自体の文化財価値、その他を踏まえても、この資料館の持つポテンシャルを十分に生かし切れていないように思えます。  近年の文化財活用に対する考え方を取り入れながら、資料館に求められる役割を認識して、事業を実施していく必要があるかと思いますが、見解をお聞きします。 269 ◯淨内俊仁教育委員会事務局社会教育部長 鍵屋資料館は、市民に歴史学習の場を提供し、もって文化活動の振興に資することを設置目的としており、枚方宿・歴史街道ゾーンのシンボルであると同時に貴重な財産となっております。  市としては、この資料館を通じて、来館者に枚方宿に生きた人たちの息づかいを感じ、郷土の歴史に対する理解や枚方のまちへの愛着を深めていただくと同時に、観光スポットとして資料館を内外にアピールすることで、枚方宿のにぎわい再現の拠点にしたいと考えております。  運営に当たっては、資料館の持つポテンシャルを最大限に発揮できるよう、文化財の保存と活用のバランスに配慮しながら、効率的、効果的な施設の管理運営を図ってまいります。 270 ◯岩本優祐議員 にぎわい再現という答弁もありましたが、今後、枚方市として多くの方に本施設にお越しいただき、また、ここから市内各所に行っていただく、そのためには、これまで以上に魅力ある事業や、また発信が求められてきます。前例踏襲、これまでの延長線上の取り組みでは厳しいという認識を共有いただきたいと思います。  この施設が持つ可能性を最大限に生かせるよう、指定管理者や関係団体、他の部署とも連携しながら取り組みを推進いただきますよう要望しておきます。 271 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 272 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第91号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 273 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 274 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 275 ◯前田富枝議長 これから議案第91号を採決します。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 276 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 277 ◯前田富枝議長 日程第23、議案第92号「市道の廃止について」及び日程第24、議案第93号「市道の認定について」を一括議題とします。 278 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。山下土木部長。 279 ◯山下 功土木部長 ただいま一括上程されました議案第92号 市道の廃止について、議案第93号 市道の認定について、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書155ページをお開き願います。  初めに、議案第92号の市道の廃止につきましては、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回廃止いたします路線は、本市の道路網の再編を図るためのもので、廃止-1の楠葉第2号線から廃止-6の南中振52号線までの合計10路線、延長1,917メートルでございます。  以上の廃止路線につきましては、158ページから160ページに各路線の位置及び起・終点の参考図面を添付しておりますので、御参照ください。  続きまして、議案第93号の市道の認定につきまして、御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書161ページをお開き願います。  本件につきましては、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものでございます。  今回認定を行います路線は、道路網の再編、開発行為に伴う帰属及び寄附を受けた認定-1の楠葉中之芝区画第1号線から認定-22の茄子作107号線までの47路線、延長5,743メートルでございます。  以上の認定路線につきましては、169ページから179ページに各路線の位置及び起・終点の参考図面を添付しておりますので、御参照ください。  以上、簡単ではございますが、議案第92号及び議案第93号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 280 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 281 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第92号及び議案第93号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 282 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本2件については、委員会の付託を省略することに決しました。 283 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。
    284 ◯前田富枝議長 これから議案第92号及び議案第93号の2件を一括して採決します。  本2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 285 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本2件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 286 ◯前田富枝議長 午後3時20分まで本会議を休憩します。     (午後3時5分 休憩)     (午後3時20分 再開) 287 ◯前田富枝議長 本会議を再開します。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 288 ◯前田富枝議長 日程第25、議案第63号「令和元年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第4号)」を議題とします。 289 ◯前田富枝議長 理事者から提案理由の説明を求めます。田中総合政策部長。 290 ◯田中哲夫総合政策部長 ただいま上程いただきました議案第63号 令和元年度大阪府枚方市一般会計補正予算(第4号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)のほうの1ページをお開き願います。  第1条の歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ14億771万6,000円を追加し、補正後の総額を1,436億8,151万2,000円と定めるものでございます。  次に、第2条から第4条につきましては、それぞれ別表により御説明申し上げます。  4ページをお開き願います。  債務負担行為の補正につきましては、第2表にございますとおり、広報業務経費など今年度中に契約を行っておく必要がある経費につきまして、112件の補正を行い、補正後の限度額につきましては、8ページにまいりまして、合計欄にございますとおり、218億604万9,000円と定めるものでございます。  次に、10ページをお開き願います。  地方債の補正につきましては、第3表にございますとおり、広域廃棄物埋立処分場整備事業など2件の補正を行い、11ページにございますとおり、補正後の限度額を129億1,037万5,000円と定めるものでございます。  次に、12ページをお開き願います。  繰越明許費の補正につきましては、第4表にございますとおり、第三学校給食共同調理場老朽化対策事業につきまして、繰越明許費の設定を行っております。  それでは、事項別明細書によりまして、主な補正内容について、御説明申し上げます。  14ページをお開き願います。  まず、歳入の補正でございます。  第15款国庫支出金では、児童扶養手当負担金や障害者自立支援給付費負担金などで4億9,735万7,000円の増額補正を行っております。  第16款府支出金では、障害者自立支援給付費負担金などで1億7,757万3,000円の増額補正を行っております。  16ページをお開き願います。  第19款繰入金では、財政調整基金繰入金などで6億9,021万9,000円の増額補正を行っております。  続きまして、歳出でございます。  20ページをお開き願います。  今回の補正では、人事院勧告等に伴う人件費の補正を行っておりまして、その総額は7,749万円の増額となっており、各款でそれぞれ補正を行っておりますが、個別の説明は省略させていただきます。  第2款総務費では、社会保障・税番号制度関係事務経費や住民基本台帳支援措置情報システム連携改修委託料の増額などによりまして、9,358万5,000円の増額補正を行っております。  次に、28ページをお開き願います。  最下段の第3款民生費では、障害者自立支援費などの扶助費の増額や保育料の無償化の範囲を拡大するためのシステム改修委託料の増額などによりまして、12億595万4,000円の増額補正を行っております。  次に、40ページをお開き願います。  第4款衛生費では、国庫負担金等償還金の増額などによりまして、5,862万7,000円の増額補正を行っております。  次に、46ページをお開き願います。  最下段の第7款土木費では、交通安全施設緊急整備工事費の増額などによりまして、1,232万9,000円の増額補正を行っております。  次に、54ページをお開き願います。  最後に、第9款教育費では、学校園活性化事業経費やオリンピック・パラリンピック関連事業経費の増額などによりまして、3,532万3,000円の増額補正を行っております。  なお、66ページ以降に給与費明細書や債務負担行為額調書等の参考資料を掲載しておりますので、御参照ください。  以上、議案第63号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 291 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。広瀬議員。 292 ◯広瀬ひとみ議員 ただいま提案のありました一般会計補正予算について、お聞きいたします。  議案書の別冊55ページに、教育研究費、学校園活性化事業経費があります。この予算は、次年度、小学校で使用するプログラミング教育の教材購入費用とお聞きしておりますが、購入する教材やその数量について、お尋ねいたします。 293 ◯狩野雅彦教育委員会事務局学校教育部長 来年度は、小学校新学習指導要領の全面実施によりプログラミング教育が必修化されます。このことから、来年度、市立小学校において使用いたします3種類のプログラミング教育教材を購入し、活用したいと考えております。  まず1つ目は、読み物やワークシートを中心とした教材でございます。これは、従来の学習方法でプログラミングを理解することができ、新学習指導要領実施に際して適した教材であり、学校の希望に応じて貸し出しができるよう5セット購入します。  2つ目は、コンピューターを用いずにプログラミングを体験するロボット型の教材です。児童の発達段階を考慮し、学年間での段差を埋めるため、全小学校分を購入いたします。  3つ目は、コンピューターを用いてプログラミングを体験するロボット型の教材2種類でございます。同時期に教科において使用することが想定されます教材を全小学校分、また、1年間のさまざまな授業場面で活用できる教材を全小学校のうち半数の小学校分を購入いたします。  教育委員会といたしまして、各学校のカリキュラムに合わせて、適切に活用できるよう支援してまいります。 294 ◯広瀬ひとみ議員 購入する教材については理解いたしましたが、これらの教材を生かして、子どもたちにとって効果的な授業を行っていくには、先生方も活用をしっかりできるようにならなければなりません。教育委員会としてどのような手だてをされているのか、また、今後されようとしているのか、お聞きいたします。 295 ◯狩野雅彦教育委員会事務局学校教育部長 今年度設置したプログラミング教育に関する指定校におきましては、研究を推進するため、外部講師を招聘し、研修会や公開授業の実施、指導主事によるモデル提示などを踏まえ、児童の発達段階に応じたプログラミング教育の実践を行っております。  今後、先進的に取り組んできた指定校の実践を公開授業、実践報告等により、市内全小学校に広く発信するとともに、来年度に向け、指導主事等による出前授業や、さらに充実した教職員研修を実施してまいります。 296 ◯広瀬ひとみ議員 最後は、意見、要望とさせていただきたいと思います。  ロボットなどの教材を活用することで、子どもたちが楽しく学び、プログラミング教育が求める論理的思考能力や想像力を身につけることができるのではないかと思いますが、一方で、こうした新しい教育は、新たな負担をもたらすことも心配されます。教育委員会として、出前授業などにも取り組んでいただくということですが、ぜひ支援体制の充実に努めていただきたいと思います。  そして、やはり最も教育の中で優先して取り組むべき課題は、先生を増やすことではないかと思っています。先ほどの論理的思考能力や想像力を高めるためにも、小学校図書館への司書配置も欠かすことができない課題だと思います。教材の充実にとどめずに、人の確保にもより一層努力をしていただきたいとお願いしておきたいと思います。  本補正予算の内容は、多くが人件費の補正であり、先ほど御説明がありました第2子保育料の無料化のシステム改修経費など必要な予算が含まれておりますが、先ほど反対させていただいた香里ケ丘図書館や、また総合福祉センターの指定管理に係る債務負担行為補正なども含まれており、反対であることを表明して、質問を終わらせていただきます。 297 ◯前田富枝議長 これをもって質疑を終結します。 298 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第63号については、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 299 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本件については、委員会の付託を省略することに決しました。 300 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 301 ◯前田富枝議長 これから議案第63号を起立により採決します。  本件は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者起立) 302 ◯前田富枝議長 起立多数です。  よって本件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 303 ◯前田富枝議長 日程第26、議案第64号「令和元年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第27、議案第65号「令和元年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)」、日程第28、議案第66号「令和元年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)」、日程第29、議案第67号「令和元年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第3号)」、日程第30、議案第68号「令和元年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)」、日程第31、議案第69号「令和元年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第2号)」及び日程第32、議案第70号「令和元年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)」を一括議題とします。 304 ◯前田富枝議長 理事者から順次提案理由の説明を求めます。  まず、議案第64号及び議案第66号について、山崎健康部長。 305 ◯山崎 宏健康部長 ただいま一括上程いただきました議案のうち、まず、議案第64号 令和元年度大阪府枚方市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)の106ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正でございます。  歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,485万5,000円を減額し、補正後の総額を426億1,487万9,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、109ページの第2表をごらんください。  内容といたしましては、特定健康診査受診券封入封緘等業務委託ほか8件につきまして、今年度中に契約を締結する必要があるため、それぞれ期間及び限度額を設定し、限度額の総額を1億891万4,000円とするものでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、110ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。  まず、歳入でございます。  第2款府支出金につきましては、保険給付費の支出の増額に対応して大阪府から交付を受ける保険給付費等交付金といたしまして、157万2,000円の増額補正を行っております。  次に、第3款繰入金につきましては、国保システム改修委託料に係ります事務費等分繰入金などで、1,814万9,000円の減額補正を行っております。  次に、第6款国庫支出金につきましては、在留資格等の連携項目を追加する国保システム改修のための国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金といたしまして、172万2,000円の増額補正を行っております。  続きまして、歳出でございます。  112ページをごらんください。  第1款総務費につきましては、給与改定に伴う人件費補正のほか、オンライン資格確認のためのシステム改修が翌年度以降となったことに伴います社会保障・税番号制度事業経費の減額などによりまして、1,642万7,000円の減額補正を行っております。  次に、第2款保険給付費につきましては、114ページに記載の精神・結核医療給付費の増額によりまして、150万円の増額補正を行っております。  次に、第4款保健事業費につきましては、人件費補正のため、7万2,000円の増額補正を行っております。  なお、116ページから119ページにかけましては給与費明細書、120ページから121ページにかけましては債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第66号 令和元年度大阪府枚方市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書(別冊)の136ページをお開きください。  第1条歳入歳出予算の補正でございます。  歳入歳出予算の総額にそれぞれに79万8,000円を追加し、補正後の総額を65億7,337万3,000円と定めるものでございます。  次に、第2条債務負担行為の補正につきましては、139ページの第2表をごらんください。  内容といたしましては、口座振替磁気ファイル処理委託ほか2件につきまして、今年度中に契約を締結する必要があるため、それぞれ期間及び限度額を設定し、限度額の総額を1億973万8,000円と定めるものでございます。  歳入歳出補正予算の内容につきましては、140ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書により御説明申し上げます。  まず、歳入でございます。
     第2款繰入金につきましては、職員給与費等繰入金で79万8,000円の増額補正を行っております。  続きまして、歳出でございます。  142ページをごらんください。  第1款総務費につきまして、給与改定に伴う人件費補正によりまして、79万8,000円の増額補正を行っております。  なお、144ページから147ページにかけましては給与費明細書、148ページから149ページにかけましては債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第64号及び議案第66号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 306 ◯前田富枝議長 次に、議案第65号について、横尾長寿社会部長。 307 ◯横尾佳子長寿社会部長 続きまして、議案第65号 令和元年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)の122ページをお開き願います。  第1条の歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出それぞれ99万6,000円を追加し、補正後の総額をそれぞれ346億2,648万8,000円と定めるものでございます。  第2条債務負担行為の補正につきましては、125ページをお開き願います。  第2表のとおり、口座振替磁気ファイル処理委託など8件につきまして、年度内に契約を締結する必要があることから、債務負担行為の設定を行い、限度額を1億337万円とするものでございます。  補正内容につきましては、事項別明細書により御説明いたします。  126ページをお開き願います。  まず、歳入でございますが、第6款繰入金につきまして、一般会計繰入金のうち、職員給与等繰入金を99万6,000円増額するものでございます。  次に、歳出につきましては、128ページをお開き願います。  第1款総務費につきまして、給与改定に伴う人件費補正として、99万6,000円増額するものでございます。  なお、130ページ以降に給与費明細書及び債務負担行為調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  以上、甚だ簡単ではございますが、議案第65号 令和元年度大阪府枚方市介護保険特別会計補正予算(第3号)の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 308 ◯前田富枝議長 次に、議案第67号について、杉浦子ども青少年部長。 309 ◯杉浦雅彦子ども青少年部長 続きまして、議案第67号 令和元年度大阪府枚方市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第3号)につきまして、提案理由を御説明申し上げます。  議案書(別冊)の150ページをお開き願います。  第1条債務負担行為につきましては、151ページの第1表をごらんください。  口座振替磁気ファイル処理委託など3件の業務につきまして、今年度中に契約を締結する必要があるため、総額221万5,000円の債務負担行為の限度額及び期間を設定するものでございます。  なお、152ページ以降に債務負担行為に関する調書を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願いいたします。  以上、簡単な説明ではございますが、議案第67号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 310 ◯前田富枝議長 次に、議案第68号及び議案第70号について、木村上下水道経営部長。 311 ◯木村 聡上下水道局上下水道経営部長 続きまして、議案第68号 令和元年度大阪府枚方市水道事業会計補正予算(第2号)及び議案第70号 令和元年度大阪府枚方市下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、順次提案理由の御説明を申し上げます。  まず、議案第68号につきまして、恐れ入りますが、議案書(別冊)の155ページをお開き願います。  第2条収益的支出でございますが、人事院勧告に準じた給与改定に係る人件費といたしまして、第1款水道事業費用の第1項営業費用を419万3,000円増額するものでございます。  次に、第3条資本的支出でございますが、同じく給与改定に係る人件費としまして、第1款資本的支出の第1項建設改良費を94万7,000円増額するものでございます。  なお、人件費の個別の説明につきましては、まことに勝手ながら省略させていただきます。  次に、156ページの第4条債務負担行為でございますが、令和2年度当初から執行する必要がある中宮浄水場警備委託など、合わせて11件を設定するものでございます。  次に、157ページの第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、職員給与費を514万円増額するものでございます。  なお、164ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  続きまして、議案第70号につきまして、恐れ入りますが、議案書(別冊)の178ページをお開き願います。  第2条収益的支出でございますが、人事院勧告に準じた給与改定に係る人件費としまして、第1款下水道事業費用の第1項営業費用を255万2,000円増額するものでございます。  次に、第3条資本的支出でございますが、同じく給与改定に係る人件費としまして、第1款資本的支出の第1項整備事業費を100万2,000円、第2項建設改良事業費を30万9,000円それぞれ増額するものでございます。  なお、人件費の個別の説明につきましては、まことに勝手ながら省略させていただきます。  次に、179ページの第4条債務負担行為でございますが、令和2年度当初から執行する必要がある下水道施設維持管理等委託など、合わせて7件を設定するものでございます。  次に、第5条議会の議決を経なければ流用することのできない経費では、職員給与費を386万3,000万円増額するものでございます。  なお、186ページ以降に給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、議案第68号及び議案第70号の提案理由の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 312 ◯前田富枝議長 次に、議案第69号について、岡市市立ひらかた病院事務局長。 313 ◯岡市世紀市立ひらかた病院事務局長 続きまして、議案第69号 令和元年度大阪府枚方市病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  恐れ入りますが、議案書(別冊)の168ページをお開き願います。  第2条で収益的支出の補正といたしまして、人事院勧告に伴う給与改定分、第1款病院事業費用を1,674万8,000円増額するものでございます。  次に、第3条の債務負担行為でございますが、職員検診等委託など、年度内に契約締結を行う必要があるもの20件につきまして、それぞれ期間及び限度額を設定するものでございます。  次に、第4条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、給与費の補正予定額を増額するものでございます。  なお、主な内容につきましては、170ページから177ページに補正予算説明書並びに給与費明細書等を添付しておりますので、あわせて御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、議案第69号の説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決いただきますようお願い申し上げます。 314 ◯前田富枝議長 これから質疑に入ります。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。 315 ◯前田富枝議長 お諮りします。  ただいま議題となっています議案第64号から議案第70号までについては、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 316 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、本7件については、委員会の付託を省略することに決しました。 317 ◯前田富枝議長 これから討論に入ります。討論はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)討論なしと認めます。 318 ◯前田富枝議長 これから議案第64号から議案第70号までの7件を一括して採決します。  本7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 319 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって本7件は、原案のとおり可決されました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 320 ◯前田富枝議長 お諮りします。  議事の都合により、あす12月10日から12月13日までの4日間を休会としたいと思います。これに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) 321 ◯前田富枝議長 御異議なしと認めます。  よって、あす12月10日から12月13日までの4日間を休会とすることに決しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 322 ◯前田富枝議長 なお、休会中に開催されます諸会議の日程につきましては、お手元に配付しています諸会議日程表のとおりです。 ──────────────────────────────────────────               諸  会  議  日  程  表 ┏━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃会 議 名│開 議 日│ 時 間 │場  所│   案     件     名   ┃ ┣━━━━━┿━━━━━┿━━━━━┿━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃     │     │     │    │                   ┃ ┃建設環境 │12月11日 │午前10時 │第  1│(1) 災害廃棄物の処理について     ┃ ┃委員協議会│ (水) │     │委員会室│                   ┃ ┃     │     │     │    │                   ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ (注) 諸会議の招集通知は、議会期間中のため省略します。 ────────────────────────────────────────── 323 ◯前田富枝議長 委員各位におかれましては、よろしく御出席くださるようお願いします。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 324 ◯前田富枝議長 以上で、本日の日程は全部終了しました。  本日はこれにて散会します。     (午後3時50分 散会) 発言が指定されていません。 Copyright © Hirakata City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...